○医療情報システム障害対応規程
| (平成27年7月3日訓令第36号) |
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(目的)
第1条 この規定は、興部町国民健康保険病院(以下「当院」という。)の院情報システムにおける万一の障害に備え、障害による医療事故の発生や病院運営の混乱防止のため、最善の対応が実施できるよう、緊急時における手順を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、医療情報システムの障害における、医療サービスの停止、個人情報の漏洩、滅失、き損等に関する事件・事故及び事件・事故の恐れがある場合(以下「事故」という。)について適用する。
(責任と権限)
第3条
(1) 運用責任者 当院における事故の全責任を負い、状況調査、原因究明、復旧管理及び関係者への報告等の責任及び権限を持つ。
(2) システム管理者 事故の管理責任を負うものとし、状況調査、原因究明及び復旧管理を行う。
(3) 部門管理者 自らの管理する部署における事故の管理責任を負うものとし、状況調査、原因究明及び復旧管理を行う。
(4) 医事係 システム管理者の管理下で医療情報システム管理委員会(以下システム「委員会」という。)の準備、運営並びに事故対応の支援を行う。
(緊急事態のレベル)
第4条 緊急事態は事故の内容に以下のように分類し、それぞれ適切な対応を図る。
| 事故レベル | レベルの内容 |
| 5 | 部門システム含む全端末でアクセス不能 |
| 4 | カルテ記述やオーダ登録の不能等、電子カルテ・オーダサーバーの機能停止 |
| 3 | 医事サーバーの機能停止 |
| 2 | 臨床検査、調剤支援、画像管理各システム等の部門システムのみの障害 |
| 1 | 端末が起動しなくなったとき、又は操作不能になったとき |
(緊急時連絡)
第5条 医療情報システムが正常に稼働しなかった場合は、速やかにシステム管理者へ所属、氏名、連絡先、何ができないかを簡潔に連絡すること。
(緊急時対応手順)
第6条 事故が発生した場合、その状況に応じてシステム管理者は、システム障害対応基準表を参考として障害レベルを判別し、その障害レベルにより必要な対応を取るとともに、運用責任者に報告する。
(対策本部の設置)
第7条 レベル3以上のシステム障害が発生した場合は、運用責任者は病院長を本部長とする対策本部を設置し、本部長、医療情報システム管理委員会、事務長、看護師長及び事務部門医事係の協議のもとに指示を決定・発令し対応する。
(原因分析・再発防止)
第8条 運用責任者は、事故の原因究明及び分析を行うため医事係に命じ委員会を開催する。
2 システム管理者は、事実確認の結果を委員会で報告し、委員会では、事故発生箇所の特定及び影響範囲の確認、原因分析を行い、責任の所在を明確にする。
3 原因が不明の場合、当面の対応策、本格対応策とその時期を協議し、結果を病院長及び関係各所に通知する。
4 原因が当院である場合、影響範囲拡大防止策及び該当者本人への対処方法について検討する。
5 運用責任者は、再発防止策の必要性を判断し、必要な場合、医事係に命じ委員会を開催し、事故の再発防止策を検討し、関係各所に命じ再発防止策を実施する。
(応急措置及び関係者への連絡)
第9条 運用責任者は、個人情報の漏洩など、本人への影響が予測される場合は、事故の影響範囲拡大防止のための応急措置を講じ、必要に応じて、関係機関への通知、並びに該当者本人への対応措置を講じる。
(報告、公表)
第10条 運用責任者は、事故の重大さに応じて、事故の内容、原因、処置結果等を公表するか否か判断し、必要な場合は、病院長並びに開設者と協議した後、外部に公表(記者発表等)する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月6日から適用する。