○興部町国民健康保険病院防火管理規程
| (平成27年7月3日訓令第37号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規定は、興部町国民健康保険病院(以下「病院」という。)における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による人的及び物的被害を軽減することを目的とする。
(他例規との関係)
第2条 前条の目的を達成するための防火管理については、法令及び他の規則に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
第2章 防火管理機構
(防火対策委員会)
第3条 防火管理について、諮問機関として防火対策委員会を設ける。
(委員会の構成)
第4条 委員長には病院長があたり、委員は防火管理者のほか、病院各科の責任者をもって構成し、委員長が委嘱する。
(委員会の任務)
第5条 防火対策委員会の任務は次による。
(1) 消防計画並びにこれの実践についての審議
(2) 消防用施設の改善強化
(3) 防火上の調査、研究及び企画
(4) 防火思想の普及及び高揚
(5) その他防火に関する対策
(委員会の開催)
第6条 委員会の開催は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
(防火対策委員会の運営)
第7条 防火対策委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定めることができる。
(防火管理責任組織)
第8条 常時の火災予防について徹底を期すため、防火管理者をおき、その下に責任者、その他責任者をおく。防火管理者不在時は、指定されたものが代行する。
2 消防設備、避難設備その他火気使用設備について、適正管理と機能保持のため、点検検査員を指名し点検検査を行わせるものとする。
3 前2項による責任者及び点検者の任務は、別表第1(防火管理火災予防検査整備編成表)に定めるところによる。
[別表第1]
(自衛消防責任組織)
第9条 火災その他事故発生時の被害を最小限度にとどめるため、自衛消防組織を別表第2(自衛消防組織編成表)により編成する。
[別表第2]
2 消防隊の最高の責任者として、消防隊長及び消防副隊長、その下に班長及び班員をもって編成し、職員はいずれかの班に属する。
第3章 火災予防
(点検及び検査基準)
第10条 火災予防上の自主点検及び消防用設備の点検基準は、次による。
(1) 自主点検
| 区 分 | 事 項 | 検 査 員 | 回 数 |
| 防火上の設備 | 一 般
全 般 | 事 務 長 | 随 時
毎年5月 10月 |
| 整理清掃の状況 | 院内外の全般 | 庶 務 係
(業務受託者) | 毎日1回以上 |
| 火気使用施設 | 器具及び管理全般 | 庶 務 係
(業務受託者) | 毎週1回以上 |
| 電気設備 | 全 般
絶縁抵抗測定 | 庶 務 係
(業務受託者) | 毎月1回
6ケ月1回 |
| 危険物関係 | 全 般 | 医 事 係
(業務受託者) | 随 時 |
(2) 消防用設備点検
| 区分 | 事項 | 点検員 | 外観検査 | 機器検査 | 総合検査 |
| 自動火災報知設備、放送設備、補助散水栓、防火戸、消火器の数、避難誘導灯、スプリンクラー、救助袋 | 全般 | 庶 務 係
(業務受託者) | 1ケ月1回 | 6ケ月1回
(法6ケ月) | 1年1回
(法1年) |
| 自家発電設備
ボイラー設備 危険物関係等 | 全般 | 庶 務 係
(業務受託者) | 〃 | 〃 | 〃 |
| 上記設備以外のもの
出入口、階段通路 非常口の障害除去等 | 全般 | 庶 務 係
(業務受託者) | 毎日1回以上 | ||
(改善措置並びに記録の保存)
第11条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。
2 点検及び検査の結果は、その都度別に定める検査表及び維持台帳に記載し、保存しなければならない。
(臨時火気使用)
第12条 病院内外において、臨時に火気を使用する場合(たき火、ストーブ、電熱器、ガス、その他)は、火元責任者及び防火担当の責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の受付を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。
3 建物内外において、喫煙禁止の指定を受けた場所では禁煙を遵守しなければならない。
(建築物及び施設の変更)
第13条 病院内外において、建築物(仮設を含む。)を建設しようとするとき、又は危険物関連施設、電気施設及び火気使用施設を新設、移転並びに改修をする場合は防火管理者に連絡しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第14条 火災警報発令下、又はその他の事情により火災発生の危険、人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨を院内全般に伝達するとともに火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。
第4章 災害防ぎよ
(防ぎよ)
第15条 病院内外に火災発生又は地震及びその他の災害が発生した場合は、被害を最少限度にとどめるため、第9条に定める自衛消防組織の編成により、担当任務の遂行にあたるものとする。
[第9条]
(消火活動)
第16条 病院職員は火災又は地震及びその他の災害が発生を知ったときは、直ちに出動し部署に就かなければならない。
2 班員は組織をみださず系統組織に従ってその部署を守り、冷静を保ち、特に入院患者の救出を第一として安全避難場所へ誘導又は搬送しなければならない。
第5章 教育訓練
(震災対策)
第17条 震災時の災害を予防するため、次の事項を実施するものとする。
(1) 日常の地震対策
ア ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置をおこなう。
イ 窓ガラス、看板、広告塔等の落下及び飛散防止措置を行う。
ウ 調剤室、検査室、処置室の薬品棚には薬品類等の転倒及び落下防止措置をおこなう。
エ 火気使用設備・器具からの出火防止措置をおこなう。
オ 危険物等の流出及び漏えい措置をおこなう。
カ 高所に置かれた重量物は低所に移動する。
(2) 地震発生時の措置
ア 火気使用設備・器具の直近にいる職員は、元栓、器具栓の閉止及び電源遮断を行い、各火元責任者は、その状況を確認する。
イ 地震発生時は、身の安全を守りことを第一とする。
ウ 防火担当責任者は、火災等二次災害の発生を防止するために建物、火気使用設備・器具、危険物施設等について点検又は検査を実施し、防火管理者に報告するとともに、異常が認められた場合は応急措置を行う。
エ 各設備・器具は安全を確認した後に使用する。
(防火訓練)
第18条 有事に際し、被害を最少限度にとどめるため、消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。実施基準は次による。
(1) 基本訓練 消火、通報及び避難
(2) 総合訓練 年2回(火災予防運動期間中)
(連絡事項)
第19条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。連絡事項については次による。
(1) 消防計画の提出(改正の際はその都度)
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物及び設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続
(5) その他防火管理について必要な事項
附 則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
