○興部町特別支援教育連携協議会設置要綱
| (平成27年8月20日教育長訓令第5号) |
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(設置)
第1条 興部町に興部町特別支援教育連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 特別な教育的支援を必要とする乳幼児及び児童生徒に対し、教育、福祉、医療等関係機関が連携協力し、適切な支援を行なうことを目的とする。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について、協議する。
(1) 興部町内で特別な教育的支援を必要とする乳幼児及び児童生徒の実態把握及び情報交換に関すること。
(2) 適切な支援を行なうための連携・協力に関すること。
(3) 特別支援教育に関する理解・啓発に関すること。
(4) その他、協議会が必要と認めること。
(組織)
第4条 協議会は、福祉・医療関係者、教育関係者等の中から教育委員会が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。
2 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選によって決定する。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 会議の事務局は、教育委員会管理課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。