○興部町水産加工業緊急経営安定化支援対策事業補助金交付要綱
(平成28年3月9日訓令第5号)
(趣 旨)
第1条 この要綱は、興部町補助金等交付基準(平成25年訓令第4号)の8に基づき制定する。町は、平成26年度冬期間の低気圧によるホタテ貝被害に伴い、経営に影響を受けた加工業者に対して、興部町水産加工業緊急経営安定化支援対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱による。
(定 義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 加工業者 町内においてホタテ貝を取り扱う水産加工業者(沙留漁業協同組合を除く。)及び、ホタテ貝の減産により経営に影響があると認められる水産加工業者をいう。
(2) 災害復旧資金 中小企業総合振興資金経営安定化資金セーフティーネット貸付(災害貸付)及び中小企業総合振興資金経営環境変化対応貸付(災害復旧)の規定に基づく資金をいう。
(対象者)
第3条 この要綱において、補助金の対象となる者は、災害復旧資金の融資を受けた加工業者とする。
(補助金の区分等)
第4条 交付する補助金は、次に掲げるものとする。
(1) 災害復旧資金の償還に伴い生じた利子(延滞に係るものを除く。以下同じ。)の補給。(以下「利子補給」という。)
(2) 災害復旧資金を借入れる際に納付する保証料。(以下「保証料補給」という。)
2 前項各号に掲げる補助金の内容及び期間は、次のとおりとする。
補助金の区分補助金の交付内容補助金の交付を行う期間
第4条第1項第1号
「利子補給」
毎年度4月償還分から翌年の3月償還分までの利子に対しその全額を補給災害復旧資金の融資が実行された日から当該資金の償還が終わる日までの間
第4条第1項第2号
「保証料補給」
保証料を償還年数で除して得た額に対し毎年度その全額を補給災害復旧資金の融資が実行された日から当該資金の償還が終わる日までの間
(補助金の申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする加工業者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 金銭消費貸借契約証書の写し
(2) 信用保証書の写し
(3) 経営環境変化対応貸付(災害復旧)の融資に係る調書の写し
(4) 北海道中小企業総合振興資金融資あっせん申込書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、認定の可否を決定し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第6条 前条第2項の規定により認定の決定を受けた加工業者が補助金の交付請求(以下「交付請求」という。)をするときは、利子補給等交付請求書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 交付請求は、毎年度4月償還分から翌年3月償還分までの期間における、利子に関する計算書を添付して行うものとする。
3 町長は、災害復旧資金が延滞なく返済されていることを確認できる場合でなければ、交付請求を受理することができない。
4 町長は、前項の規定による請求を受理したときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(決定内容の変更)
第7条 加工業者は、第5条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、規則第6条第3項第1号に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 変更後の利子及び保証料の額を明らかにできる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、第5条第2項の規定により決定した内容を変更することができる。
(補助金の取消等)
第8条 町長は、加工業者が災害復旧資金を他の目的に使用したと認めたときは、補助金の認定を取消すとともに、既に利益を受けた補助金の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第9条 加工業者は、町長が災害復旧資金の融資に関し報告を求めたとき又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要としたときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
別記様式第1号(第6条関係)
利子補給等交付請求書