○興部町教育委員会教育長の給与の特例に関する条例
(平成28年1月26日条例第3号)
改正
平成28年11月29日条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、興部町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 (平成27年条例第2号。以下「廃止条例」という。)にかかわらず、平成27年4月1日現在において在職する教育長が退任するまでの間における期末手当の特例を定めることを目的とする。
(平成27年12月分の期末手当)
第2条 廃止条例附則第2項により、なお従前の例によるとされている、平成27年12月1日に在職する者に支給される期末手当の額は、同年12月1日現在において受けるべき給料月額に、100分の222.5を乗じて得た額とする。
(平成28年の期末手当)
第3条 廃止条例附則第2項により、なお従前の例によるとされている、平成28年6月1日に在職する者に支給される期末手当の額は、同年6月1日現在(退職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、又は死亡した現在)において受けるべき給料月額に、100分の202.5を乗じて得た額とする。
2 廃止条例附則第2項により、なお従前の例によるとされている、平成28年12月1日に在職する者に支給される期末手当の額は、同年12月1日現在(退職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、又は死亡した現在)において受けるべき給料月額に、100分の227.5を乗じて得た額とする。
(平成29年の期末手当)
第4条 廃止条例附則第2項により、なお従前の例によるとされている、平成29年6月1日に在職する者に支給される期末手当の額は、同年6月1日現在(退職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、又は死亡した現在)において受けるべき給料月額に、100分の207.5を乗じて得た額とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年11月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。