○興部町総合計画策定条例
| (平成28年3月18日条例第4号) |
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(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本的な指針である総合計画の策定に関し、必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な行政の運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 総合計画 本町の総合的かつ計画的なまちづくりの指針であって、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 本町のまちづくりの基本理念であり、目指すべき将来像と方向性を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の指針であって、施策の方向性と体系を示すものをいう。
(4) 実施計画 基本計画に従って施策を実現するための個別の事業を示すものをいう。
(基本構想及び計画の策定)
第3条 町長は、基本構想を策定し、これに基づく基本計画及び実施計画を策定するものとする。
(総合計画策定審議会への諮問)
第4条 町長は、総合計画を策定するにあたっては、あらかじめ、興部町総合計画策定審議会条例(昭和43年3月16日条例第12号)第2条に基づき設置する興部町総合計画策定審議会に諮問するものとする。
(総合計画の公表)
第5条 町長は、総合計画を策定したときは、その内容を公表するものとする。
(総合計画との整合)
第6条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するにあたっては、総合計画との整合を図るものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。