○興部町監査委員処務規程
(平成28年3月30日監査委員訓令第2号)
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 事務分掌(第2条-第4条)
第3章 事務の決裁(第5条-第10条)
第4章 補則(第11条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、興部町監査委員(以下「監査委員」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 事務分掌
(補助職員)
第2条 補助職員の定数は、町職員定数条例(昭和31年条例15号)の定めるところによる。
(事務の処理)
第3条 補助職員は、代表監査委員の命を受けて監査委員の事務を処理する。
(所掌事務)
第4条 補助職員の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員の身分資格得失に関すること。
(2) 監査委員の報酬及び費用弁償に関すること。
(3) 機密に関すること。
(4) 監査委員の諸規程に関すること。
(5) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(6) 文書の起案及び浄書に関すること。
(7) 各種統計資料及び情報に関すること。
(8) 予算に関すること。
(9) 例月現金出納検査に関すること。
(10) 定期監査に関すること。
(11) 随時及び臨時監査に関すること。
(12) 請求又は要求に基づく監査等に関すること。
(13) 請願に対する措置に関すること。
(14) 決算等の審査に関すること。
(15) 健全化判断比率又は資金不足比率の審査に関すること。
(16) 公告及び公表に関すること。
(17) 監査若しくは検査又は審査結果報告に関すること。
(18) 世論に関すること。
(19) 監査委員協議会に関すること。
(20) 備品及び消耗品の管理及び出納に関すること。
(21) 図書の保管に関すること。
(22) その他監査全般に関すること。
第3章 事務の決裁
(事務の決裁)
第5条 事務の決裁は、補助職員を経て、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(文書の受付及び配布)
第6条 監査委員に到着した文書の受付及び配布は、次に定めるところによる。
(1) 一般文書は、開封して文書受付印(別記様式)を押し、補助職員を経て委員の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものは、委員の閲覧を省略することができる。
(2) 符号を用いた電信は、訳文を付して配布する。
(3) 親展文書で委員宛のものは代表監査委員に、その他のものは名あて人に配布する。
(文書処理の原則)
第7条 文書を受理したときは、補助職員は適正に処理しなければならない。
2 受理した事件は、直ちに調査し、特別の事由があるものを除き即日に処理しなければならない。
3 前項の事項で重要又は異例のものについては、補助職員はその処理につきあらかじめ代表監査委員の指揮をうけなければならない。
(文書の発送)
第8条 発送を要する文書は、決裁文書によって浄書するものとする。
(文書の取扱心得)
第9条 全ての文書は、上司の許可を受けないで部外者にこれを示し、又は謄写させてはならない。
(事務の引継ぎ)
第10条 補助職員は、転任し、休職し、又は退職したときは、速やかにその担任事務を後任に引き継がなければならない。
第4章 補則
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、処務及び補助職員の任免、分限、給与、服務その他身分取扱いに関しては、興部町役場の諸規程の例による。
附 則
この訓令は、平成28年3月30日から施行する。
別記様式(第6条関係)
文書受付印