○興部町立小中学校備品取扱要綱
| (平成28年7月20日教育長訓令第4号) |
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(備品の定義)
第1条 備品の定義は次のとおりとする。
(1) 備品とは、その性質又は形態を変えることなく比較的長期にわたって継続使用できるもので、かつ1万円以上のもの。
(2) 児童・生徒用図書については、図書原簿等(市販のもの等)に記載し、管理を行う。
(備品の分類)
第2条 備品の分類は、備品分類表(別記第1号から別記第3号)のとおりとする。
(備品の取得区分)
第3条 備品の取得区分は次の4区分とする。
町~ 町費購入の管理備品・教材備品
理~ 理科教育設備整備費等補助金(理振)
寄~ 寄付
他~ その他(管理移管等)
(備品の通知)
第4条 校長は、購入により備品を取得したときは、備品取得報告書(様式第1号の1)を教育長に提出しなければならない。
2 校長は、個人若しくは団体より備品の寄付の申し出があった場合は、前項に定める報告書を教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、購入した備品を学校に現品支給したときは、備品購入通知書(様式第1号の2)により校長に通知しなければならない。
4 校長は、前項の通知を受けたとき、検収のうえ備品検収書(様式第1号の3)を教育長に提出しなければならない。
(備品の整理)
第5条 備品には、区分・教科名、分類番号、取得年月日及び学校名を記載した備品標示票(別記第4号①)を貼付するとともに、整備状況を明らかにするため備品台帳(様式第2号)に取得年月日、数量及び単価等の心要事項を記入しなければならない。
2 理科教育設備整備費等補助金(理振)により取得した備品には、前項に定める備品標示票の他理振用備品標示票(別記第4号②)を貼付する。
3 校長は、少なくとも年度に1回、備品の状態等を確認するため点検し、備品台帳の照合を行わなければならない。
(備品の所属替)
第6条 校長は、備品を他の学校に所属替えしようとするときは、備品移管伺書(様式第3号の1)により教育長の承認を得なければならない。
2 前項に定める教育長の承認は、備品移管承認書により行う。
3 校長は、前項の承認を受けた後、備品の所属替えをするときは、引き渡す備品に備品引継書(様式第3号の2)を添えて行わなければならない。
4 備品の引渡を受けた校長は、第4条第1項の例により備品取得報告書を教育長に提出しなければならない。
[第4条第1項]
(備品の廃棄)
第7条 使用中に使用不能等になった備品で、廃棄することが適当であると認めたもの又は修繕使用の見込みがないものがあるとき、備品廃棄承認申請書(様式第4号)を教育長に提出し承認を得なければならない。
2 前項に定める教育長の承認は、備品廃棄承認書により行う。
3 校長は、備品廃棄承認書の指示に従い備品を処分しなければならない。
(物品の事故処理)
第8条 校長は、物品に盗難、亡失等の事故があったときは、物品事故報告書(様式第5号)を教育長に提出し指示を受けなければならない。
附 則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
