○興部町地域密着型サービス事業所における運営推進会議設置運営要領
(平成28年8月19日訓令第23号)
(目的)
第1条 「興部町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」及び「興部町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に基づく運営推進会議(以下「会議」という。)の設置及び運営について必要な事項を定め、もって事業所が地域との連携・交流を図りサービスの質の確保を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 会議の設置が必要な事業所又は施設(以下「事業所等」という。)は、次の事業を実施する事業所等とする。
(1) 指定地域密着型通所介護
(2) 指定(介護予防)認知症対応型通所介護
(3) 指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護
(4) 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護
(5) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護
(6) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護
2 会議は、原則として事業所等ごとに設置する。
(組織)
第3条 会議の構成員(以下「委員」という。)は次のとおりとする。
(1) 利用者又は利用者の家族
(2) 地域住民の代表者
(3) 当該サービスに知見を有する者
(4) 町職員又は地域包括支援センター職員
2 委員数は、前項の各号に掲げる者のうち、各分野から1人以上、計4人以上とする。
3 地域住民の代表者は、自治会役員、民生委員又は老人クラブの代表者等とし、当該サービスに知見を有する者とは、学識経験者、他のサービス事業所・施設等の管理者、高齢者福祉施設等ボランティア、協力医療機関等の医師・看護師、その他高齢者福祉や認知症ケアに携っている者とする。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の会議構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の開催)
第4条 会議の開催頻度は次のとおりとする。
(1) 会議は、概ね2か月に1回以上開催する。ただし、通所介護の場合は、概ね6か月に1回以上とする。
(2) 会議は、事業所の長が招集するものとする。
(会議の内容)
第5条 会議の内容は次のとおりとする。
(1) 事業所の活動状況の報告
(2) 利用者又は利用者家族からの要望
(3) 地域から事業所への要望・質疑、または事業所から地域への要望・質疑
(4) その他必要と認められた事項
2 会議で、構成員から評価・感想等を受けるとともに、要望・助言を受けた場合は、事業所で必要な措置を講じるものとする。
(会議記録の作成及び公表)
第6条 会議の議事については、開催の都度、報告事項、評価、要望、助言、出席者の発言等の記録を作成し、各委員に送付するとともに事業所内において閲覧できるようにする。
(守秘義務)
第7条 委員は、会議において知り得た利用者及び家族の情報を他に漏らすことをしてはいけない。また、委員を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第8条 事業所の活動状況の報告等を行う際は、個人が特定できないよう十分に注意する。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、事業所において処理する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。