○興部北興バイオガスプラント設置及び管理条例
(平成28年9月14日条例第24号)
改正
令和5年6月6日条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、町内における家畜排せつ物を中心としたバイオマス資源の有効活用と循環利用により、農業基盤の強化及び市街地周辺の環境保全と、再生可能エネルギーの地域内における生産と利用を図るため、興部北興バイオガスプラント(以下「バイオガスプラント」という。)を設置し、その適正な管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 バイオガスプラントの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称  興部北興バイオガスプラント
(2) 位置  紋別郡興部町字北興129番地1 ほか
(定義)
第3条 この条例において用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 消化液  バイオガスプラントにおいて、メタン発酵処理後に生成される液状残渣をいう。
(2) 戻し堆肥敷料  生成された消化液から固液分離して抽出した固形分を、さらに好気性発酵処理を行い生成した敷料をいう。
(事業)
第4条 バイオガスプラントは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 家畜排せつ物からバイオガス等の再生可能エネルギーを生産し利用すること。
(2) 家畜排せつ物以外の有機性残渣物の有効利用に関すること。
(3) 消化液及び戻し堆肥敷料の再資源化による適切な利用を図ること。
(4) バイオマス資源の有効利用について、その普及啓発に関すること。
(5) その他目的達成に必要なこと。
(使用の許可)
第5条 バイオガスプラントを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可にあたり必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の方法)
第6条 バイオガスプラントの使用とは、使用者が家畜排せつ物を原料として提供し、本施設にて生成される消化液を使用者自らが貯留施設より各自の圃場等にて使用することをいう。
2 町は、バイオガスプラントにて生成される、消化液及び戻し堆肥敷料について、第4条第1項第3号の規定により、家庭園芸用肥料の製造に使用することができる。
(使用の不許可)
第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき
(2) その他バイオガスプラントの管理運営上支障があるとき
(使用者の義務)
第8条 使用者は、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは、町長の指示に従わなければならない。
(業務の委託)
第9条 町長は、バイオガスプラント業務のうち、次の各号に掲げる業務を委託することができる。
(1) 原料収集運搬業務
(2) 施設運転管理業務
(3) バイオガス販売業務
(4) 戻し堆肥敷料販売業務
(5) 家庭園芸用肥料販売業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務
(使用料金)
第10条 バイオガスプラントの使用に係る料金(以下「使用料金」という。)は、別に規則で定める。
2 特別の理由があるときは、町長は前項の使用料金を減免することができる。
3 使用料金の納付は、町長が指定する方法により納付しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者が故意又は過失により、バイオガスプラントの施設若しくは設備を損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(令和5年6月6日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。