○興部町危険家屋等判定委員会設置要綱
| (平成28年9月1日訓令第26号) |
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(設置)
第1条 適正に管理されないまま放置されている空き家等で、町民等に重大な危害を及ぼすと認められる場合に「危険家屋等」と判定し、危険回避のための措置をするため、庁舎内に興部町危険家屋等判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「危険家屋等」とは、台風、積雪等の自然現象その他の事由により倒壊し又はその一部が飛散し、又はそのおそれがある状態のものをいう。
(危険回避措置等)
第3条 町長は、空き家等が緊急に危険を回避する必要のある状態にあり、委員会において「危険家屋等」と判定された場合、当該危険を回避するため必要最小限の措置(以下この条において「危険回避措置」という。)を行うことができる。
2 町長は、危険回避措置を行う場合は、所有者等を確知できない場合を除き、あらかじめ所有者等の同意を得なければならない。
3 町長は、危険回避措置を行った場合は、その費用を当該所有者等に請求することができる。所有者等を確知することができない場合で危険回避措置を行い、その後にその所有者等が判明した場合についてもまた同様とする。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 危険家屋等の判定に関すること。
(2) 危険回避措置の運用に関すること。
(3) その他危険家屋等に関し委員会が必要と認める事項。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、町長が任命した次の委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てるものとする。
3 会議の委員は次の者とする。
(1) 総務課長
(2) まちづくり推進課長
(3) 産業振興課長
(4) 住民課長
(5) 建設課長
(6) 福祉保健課長
(7) 消防支署長
(8) 建築技術職員
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日訓令第28号)
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この訓令は、令和3年10月1日から施行する。