○興部北興バイオガスプラント設置及び管理条例施行規則
(平成28年9月14日規則第33号)
改正
令和5年6月6日規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、興部北興バイオガスプラント設置及び管理条例(平成28年条例第24号)(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(業務の委託)
第2条 条例第9条の規程により、興部北興バイオガスプラント(以下「バイオガスプラント」という。)の業務のうち、次に掲げる業務を興部北興バイオガスプラント利用組合(以下「組合」という。)に委託するものとする。
(1) 原料収集運搬業務
(2) 施設運転管理業務
(3) バイオガス販売業務
(4) 戻し堆肥敷料販売業務
(5) 家庭園芸用肥料販売業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務
(使用時間)
第3条 バイオガスプラントの使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを短縮又は延長することができる。
(使用の手続)
第4条 条例第5条の規定に基づく、使用申請書は別記第1号様式によるものとする。
2 町長は、使用を許可したときは、別記第2号様式の使用許可書を交付するものとする。
3 町長は、次の各号のずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用申請に不正があったとき。
(2) 条例及びこの規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、相当な理由があると町長が認めたとき。
(処理する原料の種類)
第5条 バイオガスプラントが処理できる原料の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 家畜ふん尿
(2) 生ごみ
(3) 下水道汚泥
(4) 食品加工残渣
(5) その他町長が認めるもの
(収集運搬)
第6条 組合は、前条の原料を使用者からの申請に基づき収集運搬できるものとする。
(使用料金)
第7条 条例第10条に掲げる使用料金は、次のとおりとする。
(1) 乳牛ふん尿 1トン当り 365円(消費税別途。原料の収集費用を含む。)
(2) 乳牛ふん尿以外 1トンまでごとに 365円(消費税別途。)
(戻し堆肥敷料等の料金)
第8条 バイオガスプラントにて生成される戻し堆肥敷料等の料金は、次のとおりとする。
(1) 戻し堆肥敷料 1トン当り 4,000円(消費税及び運搬費用は別途)
(家庭園芸用肥料の料金)
第9条 バイオガスプラントで製造された家庭園芸用肥料の料金は、次のとおりとする。
(1) 家庭園芸用肥料(消化液)  4キログラム当り 400円(消費税含む。)ただし、購入時の容器を持参した場合は、4キログラム当り 200円(消費税含む。)
(使用料金の減免)
第10条 条例第10条の規定により、使用料金の減免を受けようとする者は、別記第3号様式を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は次の各号に掲げる事項について、条例第8条に規定する義務とする。
(1) 貯留施設に貯留した消化液は、使用者自らが農地への散布等により使用する。
(2) 使用者は、自らが提供した原料に相当する量の消化液を、使用しなければならない。
(遵守事項)
第12条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしないこと。
(2) 許可なく特別の設備の設置又は行為をしないこと。
(3) その他バイオガスプラントの管理上の指示に従うこと。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、バイオガスプラントの管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(令和5年6月6日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1(第4条関係)
別記第1号様式
施設使用申請書

様式第2(第4条関係)
別記第2号様式
施設使用許可書

様式第3(第9条関係)
別記第3号様式
興部北興バイオガスプラント使用料減免申請書