○興部町漁業近代化資金保証料補給金交付要綱
| (平成28年11月7日訓令第30号) |
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(趣 旨)
第1条 この要綱は、興部町補助金等交付基準(平成25年訓令第4号)の8に基づき制定する。町は、平成27年9月から10月にかけて北海道を通過した低気圧等により漁業生産施設に被害のあった沿岸漁業者への緊急支援として、早期復旧を図ろうとする者に対し資金を融通する沙留漁業協同組合(以下「融資機関」という。)に対して、興部町漁業近代化資金保証料補給金(以下「補給金」という。)を交付するものとし、その交付については興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱による。
(保証料の補給対象者)
第2条 前条の保証料の補給対象者は、平成27年9月から10月にかけて北海道を通過した低気圧等により漁業生産施設に被害を受けた被災者として興部町の罹災証明書の交付を受け、融資機関が漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金(以下「近代化資金」という。)について貸付認定条件に基づき融資した漁業者とする。
(交付期間及び保証料率)
第3条 前条の交付対象となる補給金の交付期間及び保証料率は次に掲げるものとする。
(1) 交付期間 借入の日から5年以内とする。
(2) 保証料率 北海道漁業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の定める保証料率とする。
(補給金の契約)
第4条 補給金についての契約は、町長が融資機関との間に締結する興部町漁業近代化資金保証料補給金契約書(別記様式第1号)によって行うものとする。
(補給金の交付申請)
第5条 補給金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[規則第4条]
(1) 罹災証明書の写し
(2) 近代化資金利子補給承認書の写し
(3) 基金協会債務保証書の写し
(4) 基金協会保証料に関する計算書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、認定の可否を決定し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
[規則第7条]
(補給金の額)
第6条 補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの各期間において算定した資金の融資平均残高(融資期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の融資日数で除して得た金額とする。)に対し、基金協会の定める保証料率を乗じて得た額とする。
(補給金の請求及び交付)
第7条 第5条第2項の規定により認定の決定を受けた融資機関が、補給金の交付請求(以下「交付請求」という。)をするときは、興部町漁業近代化資金保証料補給金交付請求書(別記様式第2号)により行うものとする。
[第5条第2項]
2 町長は、融資機関から交付請求があった場合は、その請求が適当であるのかを審査の上、速やかにこれを融資機関に交付するものとする。
(補給金の打切等)
第8条 町長は、補給金に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する補給金を打切り、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第9条 町長が、融資機関に対し補給金に係る融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
