○興部町農業委員会委員の定数を定める条例
| (平成28年12月16日条例第29号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律 (昭和26年法律第88号。以下「法」という。) の規定に基づき、興部町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数について定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 法第8条第2項の規定に基づき、農業委員会委員の定数は10人とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に際し、必要な事項は町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(興部町農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)
第2条 興部町農業委員会の選挙による委員定数条例(昭和29年条例第5号)は、廃止する。
(興部町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)
第3条 興部町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年条例第15号)は、廃止する。
(興部町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)
第4条 興部町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
第5条 この条例の施行の際に現に在任する選挙による委員の定数及び団体推薦、議会推薦による委員の人数は、その任期満了の日(選挙及び推薦による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間は、なお従前の例による。