○興部町農業委員会委員の定数を定める条例施行規則
| (平成28年12月16日規則第40号) |
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(目的)
第1条 この規則は、興部町農業委員会委員の定数を定める条例(平成28年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第5条の規定に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)に推薦しようとする者は、次の各号に定める書類を持参又は郵送により町長に提出するものとする。
(1) 推薦をする者が個人の場合 農業委員会の委員推薦届 (様式第1号)
(2) 推薦をする者が法人又は団体の場合 農業委員会の委員推薦届(様式第2号)
2 省令第5条の規定に基づき、農業委員に応募しようとする者は、持参又は郵送により農業委員会の委員応募届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
第3条 省令第7条第2項の規定に基づき、農業委員の推薦及び募集の期間は1か月間とする。
(委員の補充)
第4条 町長は、農業委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、速やかに委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
