○興部町バイオマス事業フォローアップ委員会設置条例
| (平成29年3月17日条例第1号) |
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(設置)
第1条 興部町バイオマス産業都市構想(以下「産業都市構想」という。)に基づき実施するバイオマス事業の検証等を行い、より効果的かつ実効性のある事業とするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、興部町バイオマス事業フォローアップ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は町長の諮問に応じ、興部町が産業都市構想に基づき実施する事業の進捗状況や目標の達成状況等の検証評価のほか、バイオマス事業の推進に関する提言を行う。
(組織)
第3条 委員会は委員5人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 町の行政委員会の委員
(3) 公共的団体の職員
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 町長は、必要に応じて委員会に専門的な学識を有する者をアドバイザーとして招聘することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。ただし、第3条に規定する委嘱後に最初に行われる会議については、町長が招集し、前条の委員長及び副委員長が互選されるまでは、委員の中から互選により仮議長を選出して議事を進行する。
[第3条]
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 第3条に定める委員が会議を欠席する場合、委員長は当該委員の申出により代理出席を認めることができる。
[第3条]
4 前項の規定により代理出席した委員は、委員会の議決に加わることができるものとし、特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例 (昭和28年12月27日条例第13号)の規定に基づく 報酬等を支給するものとする。
(専門部会)
第6条 委員会は、所掌する事項の検証評価にあたり、特定の事項について必要があるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業都市構想に基づき実施するバイオマス事業の事務を所掌する課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。