○興部町放課後子供教室実施要綱
| (平成29年3月27日条例第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、放課後における児童の安全で安心な居場所を確保するとともに、スポーツ、文化活動等の体験活動及び地域の住民との交流活動等の機会を提供し、又、学ぶ意欲のある児童に対し学習の機会を提供することを目的とする興部町放課後子供教室(以下「子供教室」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第2条 子供教室は、沙留公民館(以下「公民館」という。)の施設を使用して実施するものとする。
(対象児童)
第3条 子供教室を利用できる児童は、次の各号に掲げる児童とする。
(1) 沙留小学校に就学している児童
(2) 沙留地区に住所を有する親族で、町外の小学校に就学している児童
(3) その他、特に町長が必要と認める児童
(実施日時)
第4条 子供教室の実施日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 12月31日から翌年1月5日までの日
(3) 前2号のほか、町長が必要と認める日
2 子供教室の実施時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更できるものとする。
(1) 平日は、午後2時から午後6時までとする。
(2) 土曜日は、午前9時から午後5時までとする。
(3) 小学校の長期休業期間は、午前9時から午後5時までとする。
(利用の申込み)
第5条 子供教室を利用しようとする児童の保護者は、放課後子供教室入会登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申し込みがあったときは、当該申し込みに係る児童を子供教室の利用者として登録するものとする。
3 町長は、子供教室の運営上、または施設の管理上支障があると認めるときは、前項の登録を行わないことができる。
4 第2項の登録の有効期間は、事業を開始した日からその日の属する年度の3月31日までとする。
5 登録された児童の保護者は、子供教室の利用を取り止めようとするときは、放課後子供教室退会届(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(登録の取消し等)
第6条 町長は、登録された児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する時は、登録を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 子供教室の運営上支障があると認めたとき。
(2) 災害その他の事故により子供教室の利用ができなくなったとき。
(費用負担)
第7条 子供教室の利用料は無料とする。ただし、子供教室の実施に必要な材料費の実費に係る費用は、登録された児童の保護者に負担させることができる。
(運営体制)
第8条 子供教室の運営体制は、次のとおりとする。
(1) 専任スタッフ
(2) 必要に応じ、地域の団体やボランティア等の協力者
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、子供教室の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教育長訓令第2号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
