○学校職員の人事評価結果に対する苦情の申出及びその取扱要領
| (平成29年3月8日教育長訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第44条の規定に基づき、北海道教育委員会の計画の下に興部町教育委員会が行う市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員の人事評価(以下「人事評価」という。)に対する苦情の申出及びその取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(苦情対応窓口)
第2条 苦情相談及び苦情処理の対応のため、苦情対応窓口を設け、対応の責任者として苦情対応責任者を置く。
2 苦情対応窓口及び苦情対応責任者は、次のとおりとする。
(1) 苦情対応窓口 管理課
(2) 苦情対応責任者 管理課長
(苦情相談)
第3条 人事評価の結果を開示された者が、その評価結果及び評価に係る手続等に苦情があるときは、苦情対応窓口に対する苦情相談の申出により行うものとする。
2 苦情相談の申出は、申出者が直接苦情対応窓口で、又は任意の様式により郵送若しくは電話等で行うものとし、評価結果の開示を受けた日の翌日から起算して、7日以内に限り行うことができる。
3 前2項の申出があった場合、苦情対応責任者は、苦情対応窓口の職員の中から申出者に対応する者(以下「苦情対応者」という。)を指定するものとする。
4 苦情対応者は、申出者の相談内容に応じ、制度の説明のほか、相談内容が評価手続に関するもので改善が必要と判断される場合には申出者の意向を確認の上、評価者に伝達し、改善を促すなどの対応を行うものとする。
5 苦情対応者は、苦情相談への対応が終了したと判断した場合、苦情対応責任者にその内容を報告するとともに、その旨を申出者に口頭で通知するものとする。
6 苦情対応者は、必要に応じ、申出者の評価者に対して人事評価シートの写しを提出させることができる。
(苦情処理)
第4条 前条に定める苦情相談を行ったにもかかわらず、評価結果に対する苦情が解決されない場合は、興部町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対して、苦情処理の申出をすることができる。
2 苦情処理の申出は、評価結果に対する苦情申出書(第1号様式)により、前条第5項に規定する申出者への通知を受けた日の翌日から起算して、7日以内に限り行うことができる。
3 苦情処理の申出は、当該評価期間につき、1回に限るものとし、評価結果に対する苦情の対応決定内容及び第6条に規定する再評価された評価結果について、再度苦情処理の申出を行うことはできない。
[第6条]
4 苦情処理の申出があった場合、教育長は、第二次評価者に対して人事評価シートの写しを提出させるものとする。
5 苦情対応者は、申出者及び評価者等から事情を聴取するなどの調査を行い、調査結果報告書(第2号様式)により教育長に報告するものとする。
(苦情対応決定通知)
第5条 教育長は、前条の規定による報告を参考にして、苦情に対する対応を決定し、評価結果に対する苦情の対応決定通知書(第3号様式及び第4号様式)により、申出者及び第二次評価者にそれぞれ通知するものとする。
(人事評価シートの提出等)
第6条 教育長から再評価の指導を受けた第二次評価者は、教育長が指定する日までに、申出者について再評価した人事評価シートの写しを教育長に提出するとともに、申出者にその結果を開示しなければならない。
(申出者への配慮)
第7条 苦情相談及び苦情処理に係る事務に関わった職員は、申出者に対し、苦情の申出をしたことを理由に、不利益な取扱いをしてはならない。
(秘密の保持)
第8条 苦情相談及び苦情処理に係る事務に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談及び苦情処理に関し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第9条 この教育長決定に定めるもののほか、苦情の申出及びその取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
