○興部町放課後児童健全育成事業実施要綱
| (平成29年3月10日訓令第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の事業の実施に当たって必要な事項は、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)及び興部町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第15号。以下「条例」という。)のほか、この要綱の定めるところによる。
(事業主体)
第2条 本事業の実施主体は、法第34条の8の規定に基づき、町、又は第9条の規定によりあらかじめ町長に事業開始を届け出たもので、町長が適当と認めたもの(以下「事業者」という。)とする。
[第9条]
2 町が実施主体の場合、町長が適切な事業運営が確保できると認めた団体等に委託することができる。
(放課後児童クラブ)
第3条 この要綱において「放課後児童クラブ」(以下「児童クラブ」という。)とは、条例及びこの要綱に定める事項を備え、良好な衛生環境及び安全性を備えた事業のための専用施設等において、専任の職員により事業を行う支援の単位をいう。
2 児童クラブには、年度当初の開所日において利用登録した児童が10名以上在籍するものとする。
3 児童クラブは、新1年生の受入れに当たっては、保護者や学校と連携のうえ、4月1日から受け入れするよう努めるものとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象児童(以下「対象児童」という。)は、興部町に在住し小学校に就学している児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者が労働等により、放課後に当該児童が帰宅する時間帯、及び学校休業日(日曜日を除く。)にあっては、当該時間帯に相当する時間帯に家庭にいないこと。
(2) 保護者が健康上の理由により、昼間家庭にいても当該児童の健全育成ができる環境にない状態であること。
2 対象児童数の算出は、児童クラブに利用の登録をし、かつ、継続的に利用する者で、毎日利用する児童人数に、一時的に利用する児童の平均利用人数を加えることで行う。
(事業内容)
第5条 町又は事業者は、事業の実施にあたっては、条例の規定を遵守するほか、次の各号に掲げる事項に努めるものとする。
(1) 対象児童の健康管理、安全確保、情緒の安定
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成、及び児童の遊びの活動状況の把握
(3) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性を培うこと。
(4) 児童の家庭との日常的な連絡及び情報交換
(5) 地域、学校及び関係機関との迅速な情報交換
(6) その他対象児童の健全育成上必要な活動
(開所時間及び日数)
第6条 児童クラブの開所時間及び日数は、条例第18条の規定による基準を満たさなければならない。
[条例第18条]
(施設及び設備の基準)
第7条 児童クラブの施設及び設備は、条例第9条の規定による基準を満たさなければならない。
[条例第9条]
2 条例第9条に規定する専用区画は、物置、便所等対象児童が直接活動において使用しない部分を除いたものとする。
[条例第9条]
(職員)
第8条 町又は事業者は、児童クラブに条例第10条の規定に基づく職員を置かなければならない。
[条例第10条]
(事業開始の届出)
第9条 事業者は、法第34条の8第2項に基づき、厚生労働省令で定める事項及びその他の必要な事項を、次の書類により、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)
(2) 職員名簿(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 年間事業計画書(様式第4号)
(5) 放課後児童クラブ役員名簿(様式第5号)
(6) 個人情報に関する誓約書(様式第6号)
(7) 定款その他の基本約款
(8) 運営規程
(9) 建物その他設備の図面(平面図を添付)
(10) 職員の資格証明書等の写し
(11) その他町長が必要と認める書類
(届出の受理・不受理通知)
第10条 町長は、前条の規定による届出があった場合は、内容を確認し、放課後児童健全育成事業受理・不受理通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(事業変更の届出)
第11条 事業者は、前条の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、法第34条の8第3項に基づき、放課後児童健全育成事業変更届(様式第8号)及びその他の必要な書類により、変更後1か月以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(事業廃止及び休止の届出)
第12条 事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第9号)及びその他の必要な書類により、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(条例の遵守等)
第13条 事業者は、事業の実施にあたっては、法第34条の8の2第3項の規定に基づき、条例を遵守しなければならない。
2 町長は、前項の規定を維持するため、法第34条の8の3第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、事業者に対して必要な措置を行うことができる。
3 前項に基づく措置に関する業務を行おうとする場合、当該職員は、法規則第20条の規定による身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。
(安全管理)
第14条 事業者は、児童クラブにおいて事故等が発生した場合は、条例第21条の規定に基づき措置を講じるとともに、速やかに、町長に放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第10号)により報告しなければならない。
[条例第21条]
(委任)
第15条 その他この要綱の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に現に事業を行っている者は、第9条に定める事業開始の届出がされたものとしてみなす。
