○興部町民間賃貸住宅建設支援事業補助金交付要綱
| (平成29年3月27日訓令第5号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、興部町内に新たに賃貸住宅を建設する者(以下「住宅建設者」という。)に対し、建設費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、良質な賃貸住宅の建設を促進し、町民の住環境の向上と町内への定住を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 賃貸住宅とは、賃借人が賃貸人との契約に基づいて入居する住宅であって、次に掲げるいずれの要件にも該当するものをいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令(以下「建築基準法等」という。)に適合していること。
イ 1棟あたり4戸以上の長屋若しくは共同住宅又は戸建て4戸以上の住宅であること。
ウ 各戸に専用の玄関、居間、台所(居間との共有も可とする)、便所、浴室等の設備が設置されていること。
エ 組立式仮設住宅等の簡易なものでないこと。
(2) 町内建築業者とは、興部町内に事業所(本店又は支店等)がある住宅建設関連事業者で建設業法(昭和24年法律第100号)で定める建設業の許可のある法人とする。
(3) 建設工事費とは、建築物本体(屋外物置を含む。)及び外構工事の工事費とする。
(交付対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、平成29年4月1日以降に賃貸住宅を建設し、その所有者となる町内建築業者であって、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 町税及び町に納付すべき公共料金を滞納していない者。
(2) 毎月の家賃(草刈費や除雪費等の共益費、管理費、消費税及び地方消費税相当額を含む。)の限度額は、2LDK程度の住戸で45,000円とすること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者。
(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者。
2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者にはしないものとする。
(1) 建設する賃貸住宅が専ら自己又は自己の親族等に限定して入居させる場合。
(2) 建築基準法並びに建築基準法等の基準に適合していない場合。
(3) その他町長が不適当であると認める場合。
3 補助金の対象となる賃貸住宅は、補助事業が完了した日から10年間(以下「管理期間」という。)、賃貸住宅に供すること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、建設工事費に2分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、1戸当たりの補助金の額は500万円を限度とする。
2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その金額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付申請及び決定については、興部町補助金等交付規則(平成27年3月27日規則第2号。)による。
2 交付対象者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 建物の位置図、配置図
(3) 建物の各階平面図
(4) 建物の立面図
(5) 延べ床面積求積図
(6) 建物の設備仕様図
(7) 納税証明書
(8) 誓約書兼同意書(別記様式第2号)
(9) その他町長が認める書類
3 町長は、前項の規定に基づく補助申請があったときは、その内容を審査し、交付決定の可否について、民間賃貸住宅建設支援事業補助金交付(却下)決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
4 賃貸住宅建設の工事着手については、前項の規定に定める交付決定後でなければならない。
(決定内容の変更及び変更承認等)
第6条 前条第3項の規定により、補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付決定通知を受けたのち、当該申請に係る内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、民間賃貸住宅建設支援事業補助金交付内容変更申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく変更申請があったときは、その内容を審査し、変更承認の可否について、民間賃貸住宅建設支援事業補助金交付内容変更承認(不承認)通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(施工時の確認等)
第7条 町長は、当該事業を適正に遂行するため、賃貸住宅の建設工事の状況等を関係職員により、施工の現場において確認又は指導することができる。
2 補助事業者は、当該事業の遂行の状況等に関し、町から要求があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、民間賃貸住宅建設支援事業が完了したとき又は第7条第1項の規定による民間賃貸住宅建設支援事業の中止、若しくは廃止の承認を受けたときは、速やかに事業実績報告書(別記様式第6号)に次の関係書類を添えて、当該交付決定を受けた年度の末日までに町長に提出しなければならない。
[第7条第1項]
(1) 事業報告書(別記様式第7号)
(2) 建物完成図
(3) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証(写)
(4) 建物の表示登記済証(写)
(5) 完成写真
ア 外観2面
イ 各室内観、屋外附帯設備
(6) 建物、附帯設備等の工事内訳書
(7) その他町長が認める書類
(補助金の額の確定及び請求)
第9条 町長は、前条の規定により提出された事業実績報告書を審査し、民間賃貸住宅建設支援事業の成果が、当該補助金の交付決定の内容及びこれに付した諸条件に適合すると認めるときは、当該補助金の交付額を確定し、補助金等確定通知書(別記様式第8号)により補助事業者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付額の確定後、補助事業者からの補助金等請求書(別記様式第9号)による請求に基づき、当該補助金を交付するものとする。
(努力義務)
第10条 補助事業者は、安全、衛生、景観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適な賃貸住宅を整備するよう努めるものとする。
(補助金の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、民間賃貸住宅建設支援事業補助金交付額の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日(以下「指定管理日」という。)までの間に、当該賃貸住宅を取り壊し、若しくは改築し又は他の用途に変更したことにより賃貸住宅の要件を欠いたとき。ただし、用途の変更について、町長が用途変更を認めたときは、この限りではない。
(3) 賃貸住宅の所有権を他人に譲渡し、若しくは転売した場合であって、補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に、賃貸住宅の要件を欠き又は新たな所有者が第3条に規定する交付対象者の要件を満たしていないと認めたとき。
[第3条]
(4) 補助金交付の条件に違反したとき。
(5) 第7条の規定により、補助事業を中止、若しくは廃止の申請を町長が承認したとき。
[第7条]
(6) 前各号に掲げる場合のほか、建築基準法等又はこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条第1号から第3号の規定に基づき、民間賃貸住宅建設支援事業補助交付額の全部又は一部を取り消した場合は、補助事業者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(地位の承継)
第13条 補助事業者が、管理期間中にあって、次の各号に掲げる事由に該当した場合は、当該各号に定める者が、地位承継承認申請書(別記様式第10号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、前2条及びこの項の規定について準用する。
(1) 補助事業者が合併等をした場合 合併等により設立された法人。
(2) 補助事業者が賃貸住宅を譲渡した場合 その譲受人。
2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、地位承継承認通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 この訓令は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に行われた賃貸住宅の建設に関する補助金の返還、財産の処分の制限、地位承継、調査、報告等の関係規定の適用については、同日後もなおその効力を有する。
附 則(令和2年3月16日訓令第2号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月12日訓令第7号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
