○おこっぺ町地域づくりサポートの会運営補助金交付要綱
| (平成29年3月31日訓令第6号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に定める事業である、町民がいくつになっても生きがいや役割を持ち住み慣れた町で生活ができるよう、おこっぺ町地域づくりサポートの会(以下「サポートの会」という。)が運営する取組(以下「補助事業」という。)に対して、サポートの会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱においてサポートの会とは、住民主体の通いの場の運営や支え合い活動を主体的に行い、世代を超えた交流活動や地域の支え合い活動の拠点として自主的に運営されるものをいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。ただし、移転に伴う開設準備経費は開設初年度のみ対象とする。
(1) 施設の維持管理に要する経費
(2) 補助事業の実施に要する経費
(3) 前各号に掲げもののほか、町長が必要と認めた経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助事業に要する経費の合計額から、利用者負担金その他収入額を控除した額とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
[規則第4条]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認め、補助金の額を決定したときは、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
[規則第7条]
(申請事項の変更等)
第7条 前条の規定により交付の決定を受けた後、交付申請書又は補助事業に要する経費、添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ規則第6条に規定する補助金等変更承認申請書を町長に提出し、その承認を得なければならない。
[規則第6条]
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、補助金の交付決定の内容を変更し、規則第9条に規定する補助金等交付決定変更通知書により通知するものとする。
[規則第9条]
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、概算払により交付するものとする。
2 前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、規則第16条に規定する補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。
[規則第16条]
3 町長は、前項の規定により概算払することを決定したときは、規則第16条に規定する補助金等概算払決定通知書によりその旨を通知するものとする。
[規則第16条]
(実績報告)
第9条 サポートの会は、補助事業を完了したときは、事業終了日から起算して50日以内に、規則第14条に規定する補助等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業報告書
(2) 事業精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに補助対象事業の完了を確認し、その成果が交付決定の内容及び交付条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定させるものとする。
2 町長は、補助対象事業の完了確認の結果、既に行った補助金の交付決定の額を確定したときは、規則第15条に規定する補助金等額確定通知書を送付するものとする。
[規則第15条]
(補助金の返還)
第11条 サポートの会は、補助事業の決算見込において補助金に明らかな不用額が生じる場合は、その額を返還するものとする。
(調査等)
第12条 町長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があると認められるときは、職員に帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
(関係書類の整理)
第13条 サポートの会は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。