○興部町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成29年3月31日訓令第8号)
改正
平成30年11月1日訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業)
ウ 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(事業の実施方法)
第4条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 前条第1項第1号ア及びイの事業は、法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者により実施する。
(2) 前条第1項第1号ウの事業は、指定居宅介護支援事業所に委託することができる。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 省令第140条の62の4第2号に規定する者(以下「事業対象者」という。)
2 一般介護予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者及び当該サービス等に関わる者
(利用手続等)
第6条 サービスを利用しようとする事業の対象者は、興部町介護保険事業条例施行規則第11条に規定する居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書に被保険者証を添付して町長に提出するものとする。
2 地域包括支援センターは、届出書による依頼があった者に対し、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの作成をするものとする。
(事業対象者の有効期間)
第7条 事業対象者の有効期間は、(1)に掲げる期間と(2)に掲げる期間を合算して得た期間とする。
(1) 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日が属する月の末日までの期間
(2) 2年間
(事業支給費の額及び支給方法)
第8条 対象者が法第115条の45の3第1項に基づき支給を受ける訪問型サービス及び通所型サービスに係る事業支給費は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「地域支援事業実施要綱」という。)別添1の例により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る事業支給費については100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る事業支給費については100分の70に相当する額とする。
(利用料)
第9条 訪問型サービス及び通所型サービスの利用者は、当該事業に係る事業費の額から前条の規定により支給される事業支給費の額を控除した額を利用料として当該事業を提供した指定事業者に支払うものとする。
(支給限度額)
第10条 事業の対象者が当該事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条に規定する介護予防サービスに係る支給限度額と同額とし、要支援1と同額とする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者の状態により町長が認めた場合は、要支援2の支給限度額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等の支給)
第11条 町長は、事業において法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関して必要な事項は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定の規定を準用する。
(指定事業者の指定及び更新)
第12条 指定事業者の指定は、法第115条の45の5の規定により行うものとする。
2 指定の更新は、法第115条の45の6の規定により行うものとする。
(指定事業者の指定基準)
第13条 指定事業者は、指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める指定基準に従って事業を行わなければならない。
(1) 訪問型サービス
旧指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等基準」という。)に規定する介護予防訪問介護の例による基準に相当する基準とする。
2 通所型サービス
旧介護予防サービス等基準に規定する介護予防通所介護の例による基準に相当する基準とする。
(指定の取消し等)
第14条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定の全部又は一部の効力を停止することができる。
(指定の拒否)
第15条 指定事業者の指定については、事業所が第13条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより本町のサービス事業の供給量を超過する場合、その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。
(指導及び監査)
第16条 町長は、指定事業者に対してサービスの質の確保及び向上並びにサービス費用の適正化を図ることを目的に、必要に応じ興部町地域密着型サービス事業者等指導要綱及び興部町地域密着型サービス事業者等監査要綱に準じて、指導及び監査を行う。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月1日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。