○興部町通学路安全推進会議設置要綱
| (平成29年3月31日教育長訓令第5号) |
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(設置)
第1条 「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」(平成25年12月6日文部科学省、国土交通省、警察庁通知)に基づき、通学路の安全対策を推進するため、興部町通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 興部町通学路交通安全プログラムの策定及び推進に関すること。
(2) 通学路の合同点検、対策内容の検討、対策の実施に関すること。
(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。
(4) その他通学路の安全確保に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、興部町教育委員会教育長をもって充てる。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる機関等の代表者又は代表者から委任を受けた者とする。
(1) 北海道開発局網走開発建設部興部道路事務所
(2) オホーツク総合振興局網走建設管理部興部出張所
(3) 興部警察署
(4) 興部小学校
(5) 沙留小学校
(6) 興部中学校
(7) 興部町PTA連合会
(8) 興部町建設課
(9) 興部町住民課
(10) 興部町教育委員会管理課
(会議)
第4条 推進会議は、会長が招集し、会議の議長を務めるものとする。
2 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、興部町教育委員会管理課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、推進会議で決定する。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日教育長訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。