○興部町延長保育事業実施要綱
| (平成29年8月21日訓令第11号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、興部町保育所保育の実施に関する条例(昭和62年条例第2号)第3条の規定に基づき、保護者の就労形態の多様化等の伴い、通常の保育時間を超えて保育を必要とする児童のために実施する延長保育事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、興部町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年訓令第10号)第3条第2項の支給認定を受けた児童で、保護者の就労等その他やむを得ない理由により延長保育が必要な児童とする。
(事業内容)
第3条 事業を実施する施設及び延長保育時間は、次のとおりとする。
| 実施施設 | 区 分 | 延長保育時間 |
| 興部保育所 | 平 日 | 午前8時00分から午前8時30分まで |
| 午後4時30分から午後5時45分まで | ||
| 土曜日 | 午後8時00分から午前8時30分まで | |
| 午後0時00分から午後0時15分まで | ||
| 沙留保育所 | 平 日 | 午前7時50分から午前8時00分まで |
| 午後4時00分から午後5時45分まで | ||
| 土曜日 | 午前7時50分から午前8時00分まで | |
| 午前11時30分から午後0時15分まで |
(利用申請)
第4条 事業を利用しようとする保護者は、延長保育利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用決定等)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ当該事業の利用の可否を決定し、利用を承諾したときは延長保育利用決定通知書(別記様式第2号)により、保護者に通知するものとする。
2 前項の規定により利用の承諾を受けた保護者が、事業の利用を必要としなくなったときは、速やかにその旨を当該実施施設に申し出なければならない。
(利用の解除)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を解除することができる。
(1) 保護者から利用解除の申し出があった場合
(2) 対象児童の要件を満たさなくなった場合
(3) 虚偽の申請その他不正な手続きにより利用決定がなされた場合
(4) 前各号のほか、事業の実施が困難であると認められる場合
2 前項第1号の申し出は、延長保育利用解除申出書(別記様式第3号)の提出により行うものとする。
3 町長は、第1項各号の規定により事業の利用を解除したときは、延長保育利用解除通知書(別記様式第4号)により保護者に通知するものとする。
(緊急等やむを得ない事情による事業の利用)
第7条 町長は、第5条の規定により利用決定を承諾されていない保護者が、通常保育時間内に児童の迎えが困難であると認められるやむを得ない事情が発生した場合は、事業実施施設の延長保育時間内に限り、延長保育を利用させることができる。
[第5条]
2 前項の利用にあたっては、保護者が事前に事業実施施設に対して申し出なければならない。
(利用料金)
第8条 町長は、事業を利用する保護者に対し、次の各号により利用料金を徴収するものとする。
(1) 第5条の規定により利用決定された保護者は、申請した利用日数及び時間にかかわらず月額2,500円とする。
[第5条]
(2) 第7条の規定により利用した保護者は、日額200円とする。ただし、1箇月の利用日数が5日を超えた場合は、前号に規定する料金を徴収するものとする。
[第7条]
2 前項第1号の規定により事業を利用する保護者が、月の中途で利用を解除した場合は、日割りにより算定した額を徴収するものとする。
3 前各項に規定する料金は、保育料と併せて納入しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第8条第1項第2号の規定は、平成29年9月1日から施行する。
