○興部町地域ケア会議設置要綱
| (平成30年3月29日訓令第4号) |
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(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、保健・医療・福祉・介護等の専門的知識を有する者、関係機関及び団体、その他関係者との連携を図り、支援困難事例や地域課題の検討、多様な社会資源の調整、必要な資源の開発などを行うために、興部町地域ケア会議(以下「会議」という。)を設置する。
(会議の機能及び内容)
第2条 会議は、次に掲げる内容の検討を行うものとする。
(1) 個別課題解決 支援困難事例の支援、介護サービス事業所等のケアの質の向上及び介護支援専門員のケアマネジメント力向上を目的とした事例検討会や研修会の開催をする。
(2) ネットワーク構築 高齢者の実態把握や課題解決のため、地域の関係機関等の相互の連携によるネットワーク(以下「地域支援ネットワーク」という。)の構築を図る。
(3) 地域課題発見 個別ケースの課題分析等の集約や前号の検討を通じ、地域に共通した課題を発見する。
(4) 地域づくり・資源開発 地域の実態及び特性に応じた地域づくり並びに資源開発をする。
(5) 政策形成 地域に必要な取組を明らかにし、政策の立案・提言をする。
(6) 判定部会 高齢者生活支援ハウス及び高齢者下宿の入居要否判定、養護老人ホームの入所要否判定、成年後見制度利用者支援事業の審判請求の審査判定を行う。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者のうちから、会議の内容に応じて構成する。
(1) 福祉保健課 課長、社会福祉担当者、健康推進担当者
(2) 介護支援課 課長、介護保険担当者
(3) 地域包括支援センター 所長、包括業務担当者
(4) 国民健康保険病院 看護師長、理学療法士
(5) 関係機関 社会福祉協議会、介護サービス事業所、消防署、保健所、薬局
(6) 関係団体 民生児童委員、自治会、NPO法人、ボランティア団体、
(7) その他会議で必要と認められる者
(部会の設置)
第4条 地域ケア会議に次の部会を置く。
(1) 高齢者生活支援ハウス・高齢者下宿入居判定部会
高齢者生活支援ハウス・高齢者下宿の入居の要否判定を行う。
(2) 養護老人ホーム入所判定部会
養護老人ホームの入所の要否判定を行う。
(3) 審判請求審査部会
成年後見制度利用支援事業に係る審判請求の審査判定を行う。
2 部会には、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 高齢者生活支援ハウス・高齢者下宿入居判定部会
介護支援課長、国民健康保険病院看護師長、地域包括支援センター所長、健康推進係長
(2) 養護老人ホーム入所判定部会
国民健康保険病院長、にしおこっぺ興楽園施設長、福祉保健課長
(3) 審判請求審査部会
福祉保健課長、介護支援課長、地域包括支援センター所長
(会議の開催)
第5条 会議は、必要に応じて随時開催する。
2 会議は、介護支援課長が協議に必要な構成員を招集する。
3 部会は、福祉保健課長が招集する。
(守秘義務)
第6条 会議の構成員は、会議で知り得た情報をほかに漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。