○興部町公衆無線LANの設置及び利用に関する規則
(平成30年1月19日規則第1号)
改正
平成31年2月19日規則第2号
令和2年3月10日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、興部町が設置する公衆無線LANの設置及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公衆無線LAN 無線を利用したインターネットへの接続を提供するサービス
(2) 利用者 興部町が設置する公衆無線LANを利用する者
(3) SMS認証 SMS(ショートメッセージサービス)を利用した認証方式
(4) SNS認証 SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)アカウントを利用した認証方式
(5) メール認証 メールアドレスを利用した認証方式
(設置場所及び利用時間)
第3条 公衆無線LAN機器の設置場所及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、利用時間については災害時その他の場合、利用者に事前に通知することなくこれを変更することができる。
(提供機能)
第4条 公衆無線LANは、次の各号に掲げる機能を利用者に提供するものとする。
(1) インターネット接続に関する機能
(2) その他必要に応じて町長が認めた機能
(利用料金)
第5条 公衆無線LANの利用に係る料金は、無料とする。
(利用の手続)
第6条 利用者は、無線LANに接続後、ログイン画面よりSMS認証、又はSNS認証、及びメール認証のいずれかの方法で認証を行い、サービスを利用するものとする。ただし、災害時においては認証を行わずにサービスを行う事とする。
(公衆無線LANの利用)
第7条 利用者は第6条の規定による認証後、公衆無線LANを使用してインターネットに接続することができる。
2 利用者は、公衆無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、その他関係法令などを遵守しなければならない。
3 利用者は、公衆無線LANへ接続する通信機器のセキュリティ対策等、通信機器の適切な管理を行わなければならない。
(利用者の禁止行為)
第8条 利用者は、公衆無線LANの利用に当たっては次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 著作権やその他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 財産やプライバシーを侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3) 不利益や損害を与える行為又は与えるおそれのある行為
(4) 誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(6) 犯罪行為又はそのおそれのある行為
(7) 性風俗、又は宗教、及び政治に関する活動
(8) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを提供する行為
(9) 特定、又は不特定多数に大量にメール送信する行為
(10) ファイル共有ソフト等を使用し大量のデータを送受信する行為
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し又は違反するおそれのある行為
(運用の停止)
第9条 次のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を中止できるものとする。
(1) システム保守及び庁舎設備の点検工事を行う場合
(2) 戦争や暴動などの非常事態、及び地震、洪水などの自然災害等により、本サービスの運用を行うことができない場合
(3) ネットワークの障害や機器の故障等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他一時的なサービスの中断を必要と判断した場合
(免責)
第10条 町は公衆無線LANの利用に際して生じたあらゆる損害に対して、責任を負わないものとする。
2 公衆無線LANへの接続に使用する機器の設定は利用者が行うものとし、公衆無線LANを利用するために設定を行った機器への損害について、町は一切責任を負わないものとする。
附 則
この規則は、平成30年1月19日から施行する。
附 則(平成31年2月19日規則第2号)
この規則は、平成31年2月20日から施行する。
附 則(令和2年3月10日規則第3号)
この規則は、令和2年3月10日から施行する。
別表(第3条関係)
公衆無線LAN機器の設置場所及び利用時間
地 区設置場所サービス提供時間
興部地区 興部町立興部小学校
 (興部町字興部745番地)
 午前7時から午後10時まで
 興部町立興部中学校
 (興部町字興部104番地の1)
 午前7時から午後10時まで
 興部町福祉保健総合センター
 (興部町字興部138番地の1)
 午前7時から午後10時まで
 興部町総合センター
 (興部町字興部741番地の37)
 午前7時から午後10時まで
 興部町中央公民館
 (興部町字興部222番地の3)
 午前7時から午後10時まで
 興部町農業者トレーニングセンター
 (興部町字興部216番地の3)
 午前7時から午後10時まで
沙留地区 興部町立沙留小学校
 (興部町字沙留328番地)
 午前7時から午後10時まで
 興部町沙留公民館
 (興部町字沙留328番地)
 午前7時から午後10時まで