○興部町地域おこし協力隊設置要綱
| (平成30年2月13日訓令第2号) |
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(設置)
第1条 この要綱は、人口減少や高齢化が進む本町において、地域の活力を維持発展させるための担い手となる人材を地域外から誘致し、その定住、定着と地域の魅力活力の維持向上を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づく興部町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地域の魅力活力の維持向上を図るため、次に掲げる活動を行う。
(1) 農林水産商工業の活性化支援活動
(2) 地域資源を活用した観光推進活動
(3) 地域住民の生活支援活動
(4) 地域行事への参加及び支援活動
(5) その他町長が必要と認める活動
(任用)
第3条 隊員は、三大都市圏を始めとする都市地域等から興部町に住民票を異動させることを条件として募集を行い、応募したものの中から町長が任用する。
(任期)
第4条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(身分)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(解職)
第6条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 本人から申し出があった場合
(2) 疾病等のため職務の遂行が困難と認められる場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 隊員としてふさわしくない非行があった場合
(給料等)
第7条 隊員の給料及び手当については、興部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)の定めるところによる。
2 隊員の旅費については、町職員の旅費に関する条例(昭和45年条例第15号)の定めるところによる。
3 町長は、協力隊の活動に必要な経費を予算の範囲内で支給することができる。
(守秘義務)
第8条 隊員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(町の役割)
第9条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次の各号に掲げることに努めるものとする。
(1) 協力隊の年間事業計画の作成
(2) 隊員の配属先や地域団体との調整
(3) 協力隊活動終了後の定住支援
(4) その他協力隊の円滑な活動のための支援
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第9号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。