○興部町立の小学校・中学校等の専門事務主任・指導専門員の命課基準
| (平成30年3月26日教育長訓令第4号) |
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1 興部町立学校管理規則第4条の2第1項に定める専門事務主任及び規則第5条第1項に定める指導専門員は、「市町村立の小・中学校等の専門事務主任・指導専門員の命課に関する取扱要領」(平成30年2月7日北海道教育委員会教育長決定。以下「取扱要領」という。)の第2に規定する専門事務主任等の命課基準を満たす事務主任及び専門員のうちから命課する。
2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。ただし、採用時において取扱要領第2の1の(3)に該当する者については、採用時に専門事務主任及び指導専門員に命課することができるものとする。
附 則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。