○興部町立の小学校・中学校等の事務主任・専門員の命課基準
(平成30年3月26日教育長訓令第5号)
1 興部町立学校管理規則第4条の3第1項に定める事務主任及び規則第5条の2第1項に定める専門員は、「市町村立の小・中学校等の事務主任・専門員の命課に関する取扱要領」(平成30年2月7日北海道教育委員会教育長決定。以下「取扱要領」という。)の第2に規定する事務主任等の命課基準を満たす事務職員及び学校栄養職員のうちから命課する。
2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。ただし、採用時において取扱要領第2の1の(3)に該当する者については、採用時に事務主任及び専門員に命課することができるものとする。
附 則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。