○興部町バイオマス事業振興基金条例
| (平成30年3月16日条例第1号) |
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(設置)
第1条 興部町のバイオマス資源の利活用のため実施する事業及び設置する施設整備や運営管理に必要な経費に充てるため、興部町バイオマス事業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、指定寄附金及び予算に定める額とする。
(処分)
第3条 基金は、第1条に定める支出に充てる場合でなければ処分することができない。
[第1条]
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。