○興部町生活支援体制整備事業実施要綱
| (平成30年3月29日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援・介護予防サービスの体制整備を図る事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)を実施することで、高齢者の生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 生活支援体制整備事業の実施主体は、興部町とする。
(事業内容)
第3条 町は、生活支援体制整備事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)提供体制の整備・構築を推進するための生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。
ア 役割
以下の役割を踏まえ、多様な主体による多様な取組のコーディネート業務を実施する。
(ア) 資源開発(地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者等が担い手として活動する場の確保等)
(イ) ネットワーク構築(関係者間の情報共有、サービス提供主体間の連携の体制づくり等)
(ウ) ニーズと取組のマッチング(地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング等)
イ 活動内容
コーディネーターは、以下の(ア)から(オ)までを行うものとする。
(ア) 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起
(イ) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(ウ) 関係者のネットワーク化
(エ) 生活支援の担い手の養成やサービス開発(担い手を支援活動につなげる活動)
(オ) ニーズとサービスのマッチング
ウ 配置
地域の実情に応じた多様な配置とする。
エ 資格要件
地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者、又は中間支援を行う団体等であって、地域のコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。(特定の資格要件は定めないが、住民活動への理解があり、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体と連絡調整できる立場の者であって、国や都道府県が実施する研修を修了した者が望ましい。)
(2) 協議体の設置
町は、コーディネーター及び生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報交換、連携及び協働による資源開発等を推進することを目的とした協議体を設置する。
ア 役割
(ア) コーディネーターの組織的な補完
(イ) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進(実態調査の実施や地域資源マップの作成等)
(ウ) 企画、立案、方針策定を行う場(生活支援等サービスの担い手養成に係る企画等を含む。)
(エ) 情報交換の場、働きかけの場等
イ 設置主体
設置主体は町であり、地域の関係者のネットワーク化を図りながら設置するものとする。
(守秘義務)
第4条 コーディネーター及び協議体の関係者等は、この事業を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。