○興部町認知症総合支援事業実施要綱
| (平成30年3月29日訓令第6号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症総合支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症であっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療及び介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、興部町とする。ただし、実施に当たっては、事業の全部又は一部を事業運営が適切に実施できると認められる法人その他の団体に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等の連携及び調整に関すること。
(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
(3) 認知症の人等に対する適切な支援のための情報の収集及び提供に関すること。
(4) 認知症の人等に対する適切な支援のための研修会、交流会、事例検討等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。
(認知症地域支援推進員)
第4条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効率的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き、関係機関等との連絡調整を行う。
2 推進員は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士及び介護福祉士の医療保健福祉に関するいずれかの国家資格を有する者
(2) 前号に定める者のほか、認知症の介護及び医療における専門知識並びに経験を有する者として町長が認める者
(認知症初期集中支援チーム)
第5条 町長は、認知症の人等に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を地域包括支援センターに配置するものとする。
(支援対象者)
第6条 支援チームの支援対象者は、原則として在宅で生活をしている40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者であって、次のいずれかに該当する者
(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない、又は中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、家族等が対応に苦慮している者
(実施体制)
第7条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人の合計3人以上の者(以下「チーム員」という。)で構成する。
(1) 専門職は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
ア 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
イ 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者
ウ 国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、試験に合格している者とする。ただし、チーム員のいずれかが当該研修を修了し、チーム員内で必要な知識及び技能を共有している場合は、この限りではない。
(2) 専門医は、次のいずれかに該当する医師とする。
ア 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等を主たる業務として5年以上の臨床経験を有する医師であって、認知症サポート医又は5年以内に認知症サポート医になると見込まれる者
イ 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有し、かつ、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている者
(支援チーム及びチーム員の業務)
第8条 支援チームは、家族等の訴えがあり、支援事業の実施が必要と認める場合は、支援対象者及びその家族を訪問し、観察及び評価を行い、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行うことで、支援対象者の自立生活のサポートを行う等の初期集中支援をする。
2 専門職は、初期集中支援を実施するため、訪問活動等を行う。
3 専門医は、認知症に関する専門的見識からチーム員に対し指導又は助言等を行うとともに、必要に応じてチーム員に同行して支援対象者等を訪問し、相談に応じるものとする。
(初回訪問時の支援)
第9条 支援チームは、チーム員が初回訪問する際、支援対象者等に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 認知症の包括的な観察及び評価
(2) 基本的な認知症に関する正しい情報の提供
(3) 専門的医療機関への受診及び介護保険サービスの利用の効果に関する説明
(4) 支援対象者等に対する心理的サポート及び助言等
2 支援チームは、初回訪問には支援対象者等及びあらかじめ協力の得られる者が同席できるよう調整を行い、当該支援対象者の現病歴、既往歴、生活情報、家族の状況等の情報を収集するものとする。
3 初回訪問を行うときは、チーム員2名以上で行うものとする。
(支援の方針等の検討)
第10条 支援チームは、初回訪問の後、支援対象者ごとに、観察及び評価の内容を総合的に確認し、初期集中支援の方針、内容、支援頻度等を検討するため、認知症専門医を含めたチーム員会議を行う。
2 支援チームは、必要に応じて、支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、町関係課職員等のチーム員会議への出席を求めることができる。
(支援の実施)
第11条 支援チームは、支援対象者が医療サービス又は介護サービスによる安定的な支援に移行するまで概ね6月間、支援対象者等に対し、次の各号に掲げる初期集中支援を実施するものとする。
(1) 医療機関への受診が必要な場合の動機づけ
(2) 継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援
(3) 介護サービスの利用等の勧奨及び誘導
(4) 認知症の重症度に応じた助言
(5) 身体を整えるケア
(6) 生活環境等の改善
(7) その他必要な初期集中支援
(支援終了後の活動)
第12条 支援チームは、支援の終了をチーム員会議で判断した場合、地域包括支援センター、担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で必要な引継ぎを行うものとする。
2 チーム員は、引継ぎ後においても、医療サービス又は介護サービスの利用状況を評価し、支援の必要性を判断した上、随時モニタリングを行うものとする。
(支援対象者の把握等)
第13条 支援チームは、地域包括支援センターを経由して支援対象者に関する情報を入手するよう配慮するものとする。
2 支援チームは、支援対象者の把握に当たり直接的に支援対象者関する情報を得たときは、地域包括支援センターと情報共有を図るものとする。
(検討委員会の設置)
第14条 町長は、支援チームの活動状況を検討するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会の委員は、興部町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員をもって充てる。
3 検討委員会の議事は、運営協議会において行うものとする。
(普及啓発)
第15条 町長は、地域住民、関係機関、関係団体等に対し、支援チームの役割及び機能について広報活動及び協力依頼を行う等の取組を行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第16条 チーム員は、本事業で利用する個人情報については、興部町個人情報保護条例(平成16年条例第15号)の規定に基づき、適正に取扱わなければならない。
(書類の保管)
第17条 支援対象者等に関する情報、認知症の観察及び評価の結果、初期集中支援の内容等を記録した書類を5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。