○興部町小規模事業者開業支援補助金交付要綱
(平成30年9月11日訓令第10号)
改正
令和3年10月1日訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における新たな事業及び雇用の創出を図るため、町内で新たに開業しようとする者に対し、開業に要する費用の一部について、予算の範囲内において興部町小規模事業者開業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に際しては興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 開業  所管する税務署に開業の届出をし、事業を開始すること
(2) 開業の日  個人の場合にあっては事務所・店舗等による業務を開始した日とし、法人にあっては会社設立の日又は事業開始の日をいう
(3) 事業所  事業の用に供する事務所・店舗及び工場をいう
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に事業所を設け開業する個人又は法人であること
(2) 補助金の交付申請日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている20歳以上の者であること。(法人の場合は代用者)
(3) 町税及び本町が賦課する税外収入金を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6条に規定する暴力団員と密接な関係である団体でないこと。
(5) 過去にこの補助金を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 別表第1に該当する事業
(2) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社
(補助金の種類と対象経費)
第5条 補助金の種類は次の各号に掲げるものとし、交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に定める経費とする。ただし、当該経費で国、北海道その他の機関から補助金、負担金、その他これに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得及び整備したものについては、当該経費から補助金等の金額に相当する金額を控除した金額を補助対象経費とする。
(1) 開業支援補助金  開業のため事業所等の新設、増改築等に対する補助金
(2) 経営支援補助金  開業から24か月の期間の経営支援を目的とする補助金
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。なお、補助金の額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(1) 開業支援補助金  補助対象経費の2分の1以内とし、1件あたり50万円を上限とする。ただし、別表2に定める経緯のうち事業所等開設費について、町外業者による施工の場合は、3分の1以内とする。
(2) 経営支援補助金  補助対象経費の合計額に対し、開業からの年数に応じて次のとおりとする。
ア 開業月から12か月の間  月額3万円以内
イ 開業13か月目から24か月の間  月額2万円以内
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、興部町小規模事業者開業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書(様式第2号)を添えて、あらかじめ興部町商工会に提出し、新規開業に伴う推薦書(様式第3号)の発行を受けた後、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 住民基本台帳法に基づく住民票の写し(法人の場合は代表者)
(2) 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る)
(3) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る)
(4) 開業届の写し(個人の場合で、税務署に提出した開業届の写し)
(5) 定款の写し(法人の場合に限る)
(6) 収支予算書(様式第4号)
(7) 納税等状況調査同意書(様式第5号)
(8) 誓約書(様式第6号)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、同項第2号から第5号までに規定する書類は、同項の規定による交付申請時点で開業していない者にあっては、第11条の実績報告時に提出することでこれに代えることができる。
(交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、興部町小規模事業者開業支援補助金交付決定通知書(様式第7号)により、適当でないと認めるときは興部町小規模事業者開業支援補助金不交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助対象事業の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業の内容等について、変更し又は中止し、若しくは廃止する場合は、興部町小規模事業者開業支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(変更等の承認)
第10条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは興部町小規模事業者開業支援補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定にかかる会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに興部町小規模事業者開業支援補助金実績報告書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第12号)
(2) 収支報告書(様式第13号)
(3) 事業に係る経費の支払いを証明する書類(領収書、通帳及び振込依頼書)の写し
(4) 事業所等の新設、増築等の工事完成写真(改修箇所のわかるもの)又は購入した備品等の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 開業支援補助金に該当する補助事業者は、開業のために必要な事業が完了した日から起算して30日以内に前項の規定により開業支援補助金に係る実績報告を前項に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 経営支援補助金に該当する補助事業者は、4月から9月までの経営支援補助金に係る実績報告を10月20日までに、10月から3月までの実績報告を4月20日までに第1項第3号掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第12条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査により、適正であると認めたときは補助金の額を確定し、興部町小規模事業者開業支援補助金確定通知書(様式第14号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 前条の規定により確定通知を受けた補助事業者は、速やかに興部町小規模事業者開業支援補助金請求書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の停止又は返還)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 開業後3年を経過するまでの間に、補助事業に係る事業を廃業したとき、町外に転出したとき、又は事務所等を町外に移転したとき
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき
(3) 偽りその他の不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき
(4) 補助金の確定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めるとき
(事業実施状況報告等)
第16条 補助事業者は、交付決定を受けた年度の翌年度から3年度目までの間、毎年1回、補助事業に係る事業の継続状況について、町長が別に定める方法により報告を行うものとする。
2 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助事業等が完了した日の属する翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(開業支援補助金審査委員会)
第17条 第7条第1項の審査をするため、興部町小規模事業者開業支援補助金審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織及び会議)
第18条 審査会の委員は、副町長、総務課長、税務財政課長、産業振興課長とする。
2 審査会の委員長は副町長とし、会議を招集し、会務を総括する。
3 委員長は必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第19条 審査会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。
2 第11条に規定する実績報告書の提出期限について、この要綱の施行前に事業が完了している補助事業者においては、第8条第1項に規定する交付決定通知の日から起算して30日を経過した日までとする。
附 則(令和3年10月1日訓令第28号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
 補助金の交付対象としない業種
1 大分類 A-農業、林業に属するもの(小分類013‐農業サービス業、小分類014-園芸サービス業、小分類022-素材生産業および小分類024-林業サービス業に属するものを除く。)
2 大分類 B-漁業に属するもの
3 大分類 J-金融業、保険業に属するもの(小分類674-保険媒介代理業および「小分類675-保険サービス業に属するものを除く。)
4 小分類831-病院、小分類832-一般診療所及び小分類833-歯科診療所
5 中分類85-社会保険、社会福祉、介護事業に属するもの
6 中分類93-政治・経済・文化団体政治に属するもの
7 中分類94-宗教に属するもの
8 次に掲げるサービス業
(1)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規制の対象となる風俗営業及び性風俗関連特殊営業
(2)小分類803-競輪・競馬等の競技場、競技団に属するもの
(3)細分類7291-興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
(4)細分類7999-他に属さないその他の生活関連サービス業に属する易断所、観想業、相場案内業
(5)細分類8094-芸き業及び斡旋業に属するもの
(6)細分類8096-娯楽に附帯するサービス業に属する場外馬券売場、競輪、競馬等予想業
(7)細分類9299-他に分類されないその他のサービス業に属する集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものは除く。)
備考 産業の分類は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類による。
別表第2(第5条関係)
 補助対象経費
開業支援補助金開業時点で必要な次の経費
(1)事務所等開設費
ア.事務所等の外装、内装又は設備工事費
イ.事務所等の賃料又は共益費のうち、開業当初に必要とするもの(敷金、礼金など)
(2)初度備品等
ア.開業に必要な備品等の購入費
(3)その他経費
ア.開業に必要な専門家によるアドバイザー費用
イ.広告宣伝費(ホームページ作成、チラシ作成等)
ウ.その他町長が必要と認める経費
経営支援補助金開業後の事務所等に係る次の経費
(1)事務所等家賃
(2)光熱水費
(3)通信費
(4)備品設備等賃借料
(5)その他町長が必要と認める経費
備考 
1 補助対象経費は、開業時に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって発注、支払い等の金額、次期、内容が確認できるものとする。
2 国、北海道など関係機関から開業に係る補助金の交付を受けている場合は、その交付対象となっている補助対象経費は除外する。
3 事務所等の賃料又は共益費は、補助事業者(法人にあってはその役員も含む。)が自ら住居を兼ねる事業所又は3親等以内の親族が所有する建物で行う事業を除く。
様式第1号(第7条関係)
興部町小規模事業者開業支援補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
事業計画書

様式第3号(第7条関係)
新規開業に伴う推薦書

様式第4号(第7条関係)
収支予算書

様式第5号(第7条関係)
納税等状況調査同意書

様式第6号(第7条関係)
誓約書

様式第7号(第8条関係)
興部町小規模事業者開業支援補助金交付決定通知書

様式第8号(第8条関係)
興部町小規模事業者開業支援補助金不交付決定通知書

様式第9号(第9条関係)
興部町小規模事業者開業支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書

様式第10号(第10条関係)
興部町小規模事業者開業支援補助金鉛鉱(中止・廃止)承認通知書

様式第11号(第11条関係)
興部町小規模事業者開業支援補助金実績報告書

様式第12号(第11条関係)
事業報告書

様式第13号(第11条関係)
収支報告書

様式第14号(第12条関係)
興部町小規模事業者開業支援補助金確定通知書

様式第15号(第13条関係)
興部町小規模事業者開業支援補助金請求書