○興部町議会議員政治倫理要綱
| (平成30年9月14日議会訓令第1号) |
|
|
(目的)
第1条 この要綱は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、興部町議会議員(以下「議員」という。)が町民の代表者として、政治倫理の確立に努めることにより、町民の信頼に応え、もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民全体の代表者としての信頼に値する倫理性を自覚し、町民の疑惑を招くことのないよう自ら進んで高潔性を実証するよう努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準(以下「倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 常に人格と倫理の向上に努め、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎むこと。
(2) 納税等の義務を履行すること。
(3) 権限又は地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(4) 町が行う入札行為及び請負契約、委託契約、物品購入契約、公の施設の指定管理者の指定等に関し、特定業者の推薦、紹介及び介入などの不正な行為をしないこと。
(5) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(6) 町職員の採用、昇格及び人事異動に関し、推薦又は紹介しないこと。
(7) 政治活動又は職務に関し、企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。
(8) 町から補助を受けている団体の長に就任しているときは、その団体等を自己の利益のために利用しないこと。
(9) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に規定する酒気帯び運転等の禁止、その他の町民の安全安心を脅かすおそれのある違法行為をしないこと。
2 議員は、倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、誠実に疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(町民及び議員による調査の請求)
第4条 町民又は議員は、議員が倫理基準に違反している疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、町民にあっては選挙人名簿に登録されている者の50分の1以上の連署、議員にあっては2人以上の連署をもって、議長に調査を請求することができる。
2 議長は、審査の請求を受けたとき、又は前条第1項各号に規定する倫理基準に違反する疑いがあると判断した場合は、事実を解明するための必要な措置を講じなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 議長は、前条の規定による審査の請求を受けたときは、興部町議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、議長の求めに応じ、前条の審査の請求に係る事案を調査審議し、審査を求められた日から起算して、60日以内に審査結果を文書で議長に報告しなければならない。
(審査会の組織)
第6条 審査会の委員は、5人以内の議員をもって構成することとし、議長が選任する。この場合において、審査の対象とされた議員(以下「対象議員」という。)及び審査の請求をした議員は、審査会の委員となることができない。
2 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果を報告したときまでとする。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の会議)
第7条 審査会は、委員長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、委員の選任後の初めての会議は、議長が招集する。
3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査会への関係者の出席等の要求)
第8条 審査会は、調査審議を行うに当たり必要があると認めるときは、対象議員又は関係人に対し、会議への出席を求めて事情、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(釈明の機会の保障)
第9条 審査会は、対象議員から審査会において釈明したい旨を求められたときは、その機会を保障しなければならない。
(審査結果の通知)
第10条 議長は、第5条第2項の規定による報告を受けたときは、速やかに当該報告に係る文書の写しを審査の請求をした町民及び議員並びに対象議員に通知しなければならない。
[第5条第2項]
(審査結果の措置)
第11条 議長は、審査会の報告を尊重し、必要な措置を講じるものとする。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、その概要を公表しなければならない。
(議長の職務の代行)
第12条 議長が対象議員になったときは副議長が、議長及び副議長がともに対象議員になったときには年長の議員が、この要綱に規定する議長の職務を行うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。