○興部町介護従事者養成事業実施要綱
| (平成31年3月15日訓令第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、町内の介護等に従事する人材の確保及び既に就労している介護職員等の知識・技術の向上を図るため、介護職員等の養成に係る研修の受講料及び資格取得等の経費の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者
町内で次に掲げる事業のいずれかを行う法人をいう。
イ 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業
ロ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
ハ 法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業
ニ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業
ホ 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
ヘ 法第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する事業
(2) 研修及び資格
イ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修課程」という。)及び生活援助従事者研修課程(以下「従事者研修課程」という。)
ロ 社会福祉士及び介護福祉士等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)に基づく実務者研修課程及び第39条に規定する介護福祉士試験
ハ 介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の2に規定する介護支援専門員実務研修受講試験(以下「実務研修受講試験」という。)及び介護支援専門員実務研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)
ニ その他、町内の介護サービス事業所等に介護職員若しくは介護支援専門員として勤務するために必要な研修及び資格の取得(自動車運転免許を除く。)
(3) 介護職員等
イ 興部町に住所を有している者又は町内に住所を有する介護事業所等に就労している者及び就職が決定若しくは予定している者。
ロ 興部町町税等の滞納者に対する行政サービス制限措置に関する条例(平成27年条例第1号)に規定する町税等を滞納していない者
ハ 研修終了及び資格取得後、就職した又は就労している介護サービス事業所等に介護職員等として介護サービス事業者からの申請の場合は2年間以上、個人の申請の場合は1年間以上勤務する者。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 法人の対象者
町内で介護サービス事業を行っている法人であって、前条第3号に規定する者にかかる研修及び資格取得にかかる経費を負担した介護サービス事業者。
(2) 個人の対象者
前条第3号に規定する者。
(助成の対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、研修及び資格取得にかかる受講料、受験費用、教材費、交通費(公共交通機関を利用した経費とし、近隣市町村での受講等を原則とする。)とし、補講料及び追加試験料は除く。また、他の法令等による助成(以下「他制度助成」という。)を受けた場合は、その額を除いた額とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、介護サービス事業者からの申請の場合は、助成対象経費の全額(20万円を上限とする。)とし、個人の申請の場合は助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。また、10万円を上限とする。)とする。なお、助成金の交付は、当該年度の予算の範囲内とし、同一の研修及び資格取得にかかる助成金の支給は、1人1回限りとする。
(助成金の申請)
第6条 助成金を受けようとする者は、研修終了及び資格取得後速やかに介護従事者養成事業助成金交付申請書(様式第1号又は様式第1号の2)により次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 修了証明書又は受講修了を証明する書類の写し
(2) 受講料等の支払を証する書類の写し
(3) 他制度助成を受けた場合又は受ける予定がある場合は、助成金の額が確認できる書類の写し
(4) 介護サービス事業者からの申請の場合は2年間以上、個人の申請の場合は1年間以上興部町内の介護サービス事業所等で就業することの確約書(様式第3号)
2 同一の研修及び資格取得にかかる助成金の申請は、介護サービス事業者からの申請若しくは個人の申請のいずれかとする。
(助成金の決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、申請者に介護従事者養成事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するもとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、当該事業において助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の(全額)の返還を命じることができる。
(1) 受講修了及び資格取得等後、介護サービス事業者からの申請の場合は2年、個人の申請の場合は1年未満で退職したとき(家族の転勤等に伴い転出する場合や死亡、病気療養に伴う退職などやむをえない場合は免除)
(2) 申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められるとき。
(3) その他町長が認める者。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令は、平成31年4月1日以後の研修から適用する。
附 則(令和5年4月14日訓令第12号)
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この訓令は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年1月22日訓令第1号)
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この訓令は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
雇用(予定)等証明書
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