○興部高等学校バス通学費補助要領
(平成17年4月1日教育長訓令第1号)
(目的)
第1条 この要領は、西紋地区教育文化振興会補助金交付要綱第4条の通学費補助について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助割合)
第2条 補助金は、興部高等学校に通学する者のうち、通学距離が片道4キロメートル以上でバス通学する者に対して、次の各号に該当する場合に補助する。
(1) 町内通学者(路線バス、町営バス利用者)で、通学定期乗車券購入費用の3分の2を補助する。
(2) 町外からの通学者(路線バス利用者)で、通学定期乗車券購入費用の3分の2を補助する。
(3) 学校長が特に必要があると認める者に対し、別に定める基準に基づき算出した補助対象経費の3分の2を補助する。
(申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、興部高等学校バス通学費補助金交付申請書(別記第1号様式)を、西紋地区教育文化振興会(以下「振興会」という。)に提出しなければならない。なお、申請にあたっては、定期乗車券の写しを添付すること。
2 振興会は、前項に規定する申請書を学期毎に取りまとめ、興部町財務規則の定めにより、町へ補助金の交付申請をしなければならない。
3 教育委員会は、第1項に規定する添付書類のほか必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(補助金の交付の決定)
第4条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その補助金の交付を決定しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 通学費補助金は、交付決定に基づき振興会に交付する。
(返還)
第6条 通学補助金をこの要領の定めにある目的以外に使途したとき、又は不正に交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
附 則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
別記第1様式(第3条関係)
別記第1号様式(第3条関係)