○興部高校生の大学入学に対する一時金支給要領
(平成31年3月1日教育長訓令第3号)
改正
令和元年9月9日教育長訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、西紋地区教育文化振興会補助金交付要綱第4条の大学入学一時金の規定により、北海道興部高等学校(以下「興部高校」という。)を卒業した者が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)に入学する際に必要となる費用に対して支給する一時金(以下「入学一時金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 入学一時金の支給対象者は、興部高校を卒業した者で卒業した年に大学(短期大学及び通信による教育を行う学部を除く。)に入学した者又はその保護者に対して支給する。
(支給額)
第3条 前条の入学一時金の支給額は、大学に入学した者1人につき50万円とする。
(支給の申請)
第4条 入学一時金の支給を受けようとする者は、入学一時金申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付し、興部高校を卒業した年の10月末までに西紋地区教育文化振興会(以下「振興会」という。)に提出しなければならない。
2 振興会は、前項に規定する申請書を受理したときは、支給の適否を決定し、入学一時金支給(不支給)決定通知(別記様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
3 振興会は、前項に規定する申請書を取りまとめ、興部町財務規則の定めにより、町へ補助金の交付申請をしなければならない。
4 教育委員会は、第1項に規定する添付書類のほか必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたとき、その補助金の交付を決定し振興会に交付しなければならない。
(不当利得の返還)
第6条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により入学一時金の支給を受けた者に対して、支給を行った入学一時金の返還を求めることができる。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度に興部高校を卒業した者から適用する。
附 則(令和元年9月9日教育長訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第1号(第4条関係)

別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)