○興部町指定居宅介護支援事業所運営規程
| (令和元年6月27日訓令第6号) |
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(事業の目的)
第1条 興部町が開設する興部町指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定居宅介護支援においては、要介護状態等の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
2 事業所は、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との連携に努めるとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
3 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 興部町指定居宅介護支援事業所
(2) 所在地 紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町福祉保健総合センター内)
(従業員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における従業員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者(主任介護支援専門員) 1名(介護支援専門員と兼務)
事業所における職員の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2) 介護支援専門員 4名(常勤職員 うち1名管理者と兼務)
要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、介護サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(3) その他常勤職員等を必要な人数を置くことができる。
(開所日及び開所時間)
第5条 事業所の開所及び開所時間は、次のとおりとする。
(1) 開所日 月曜日から金曜日とし、土曜・日曜・祝日は休みとする。また、12月31日から1月5日までを休みとする。
(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(居宅介護支援の提供方法及び内容)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 相談体制
事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。
(2) 課題分析及びモニタリングの実施方法
課題分析及びモニタリングの実施方法にあたっては、厚生労働省が定める課題分析標準項目に準じた「居宅サービスガイドライン方式」を使用して課題分析を行い、少なくとも月1回は居宅を訪問し、利用者と面談の上サービスの利用状況、目標に向けた進行状況、生活上の変化などを確認し記録する。また、利用者の状態が安定しているなど、一定の要件を満たした上で、利用者の同意およびサービス担当者会議で主治医、担当者その他の関係者の合意が図られた場合、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行い、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集する。なお、少なくとも2月に1回は利用者の居宅を訪問する。
(3) 居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。また、居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること、前6月間に事業所において作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき説明を行い、理解を得るよう努めるものとする。
(4) サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
(5) 居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
(6) 居宅介護支援事業所とのサービス事業所との連携
介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。
(7) サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(8) 地域ケア会議における関係者間の情報共有
地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提出を求められた場合には、これに協力するよう努めることとする。
(指定居宅介護支援の利用料等)
第7条 第8条による通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。
[第8条]
2 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
3 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領により利用料の徴収を行い、利用者からの徴収は行わない。
但し、保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じた金額を徴収し、その際サービス提供証明書を発行する。利用者はこのサービス提供証明書を役場担当窓口に提出することで、全額払い戻しを受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、興部町の区域とする。
(事故発生時の対応)
第9条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(掲示)
第10条 事業所は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に運営規定の概要及び重要事項を掲示するとともに、原則として、重要事項をウエブサイトに掲載するものとする。
(苦情処理)
第11条 事業所は、提供した指定居宅介護支援に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講じるとともに、その内容を記録するものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の従業者からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(緊急時における対応方法)
第12条 指定居宅介護支援の提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
(個人情報の保護)
第13条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の事項を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に揚げる措置を適切に実施するための担当者の設置
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第16条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(身体拘束)
第17条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第18条 事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。
2 職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 事業所は、職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低2年間は保存するものとする。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は興部町と事業所の管理者との協議に基づいて定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月11日訓令第30号)
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この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月14日訓令第17号)
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この訓令は、公布の日から施行するし、令和6年4月1日から適用する。