○興部町社会福祉協議会運営事業補助金交付要綱
| (令和元年7月10日訓令第12号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、興部町補助金等交付基準(平成25年訓令第4号)の8に基づき制定する。
町は、町内における社会福祉事業やその他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により地域福祉の推進を図ることを目的に、その実施団体である社会福祉法人興部町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が行う事業の安定を図るため、興部町社会福祉協議会運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「規則」という。) に定めるもののほか、この要綱による。
(補助区分)
第2条 補助する項目は、次の各号によるものとする。
(1) 人件費
(2) 運営費
(3) 戦没者遺族対策費
(4) 地域福祉活動費
(補助金の交付基準)
第3条 補助金の交付額は次のとおりとする。
| 補助区分 | 補助金の対象となる経費(交付基準) | 補助金の額 |
| 人件費 | 職員の基本給、諸手当、法定福利費に係る経費
【算出根拠】 事務局長(50%)、福祉活動専門員(100%)、係長(30%)、主事(50%) | 予算の範囲内 |
| 運営費 | 法人運営に係る経費 | |
| 戦没者遺族対策費 | 靖国神社参拝助成事業、遺族会運営費補助事業、忠魂碑管理事業に係る経費 | |
| 地域福祉活動費 | ボランティア活動普及事業、地域福祉活動事業、在宅ライフサポート事業、給食在宅サービス事業、地域福祉活動車両整備事業に係る経費 |
(補助金の交付申請)
第4条 協議会が補助金の交付を受けようとする場合は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
[規則第4条]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金等交付申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認め、補助金の額を決定したときは、その旨を規則第7条の規定により通知するものとする。
[規則第7条]
(実績報告)
第6条 協議会は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業報告書
(2) 事業精算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第7条 協議会は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前の補助交付基準により助成した又は助成すべきであった補助金については、なお従前の例による。