○興部町森林振興基金条例
| (令和元年9月17日条例第11号) |
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(設置)
第1条 興部町における間伐等や人材の育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備及びその促進、森林資源の利活用のため実施する事業や運営事業に必要な経費の財源に充てるため、興部町森林振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積立てる額は、国から興部町へ譲与される森林環境譲与税及び産物の処分等により得た額の全部または一部の額に基づき予算において定める額とする。
(基金の使用)
第3条 基金は第1条に規定する事業に要する経費に充てるために使用することができる。
[第1条]
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(管理)
第4条 基金の属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。また、国から譲与される森林環境譲与税の額と産物の処分等により得た額は明確に分けて管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第5条 国から譲与される森林環境譲与税、並びに産物の処分等により得た額から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳出現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。