○興部町酪農業振興支援条例
(令和元年9月17日条例第12号)
(目的)
第1条 この条例は、興部町における酪農経営の安定化を図るため、経営の規模を拡大する者に対し、町が支援することにより、地域の酪農業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例の交付対象者は、興部町内において、酪農業を営む個人農業経営者及び農地所有適格法人(以下「農業経営者等」という。)とする。
(支援対象事業)
第3条 この条例で対象とする事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 酪農業のうち、生産量増産を目的とした搾乳施設の新設であって、費用が2,000万円以上の牛舎及び関連附帯設備
(2) 酪農業のうち、生産量増産を目的とした既存の搾乳施設の増設であって、費用が1,000万円以上の牛舎及び関連附帯設備
(3) 酪農業のうち、搾乳施設以外の新設の場合については、その施設を整備することにより生産量増産を目的とした施設の新築であって費用が2,000万円以上の牛舎及び関連附帯設備
(補助金額)
第4条 この条例の補助金額は、対象事業で建設した建物及び一体的に整備した関連附帯施設のうち規則で定める償却資産を併せた固定資産税額に対して、賦課された年度から5年間固定資産税相当額の1/2以内(単年度の上限額1,000千円)を奨励補助金として交付する。
(交付申請)
第5条 この条例の補助金を受けようとする農業経営者等は町長が別に定める申請書を北オホーツク農業協同組合を経由し、指定された期日までに提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その交付決定を通知するものとする。
(相続、譲渡に対する措置)
第7条 町長は、相続、合併、譲渡等の理由により補助金を受ける農業経営者等に変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、その事業を引継ぐ農業経営者等に対し残期間補助金を継続して交付することができる。
2 前項の規定により継続して補助金を受けようとする農業経営者等は変更の生じた日から30日以内にこれを証する書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の返納又は減額)
第8条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようする農業経営者等が次の各号いずれかに該当するときは、補助金を交付せず、又は減額し、若しくは全部又は一部を返納させることができる。ただし、災害等による場合など特別な事情があると町長が認めたときは、この限りではない。
(1) 第1条の目的以外の用途に供したとき。
(2) 補助金の交付を受けた農業経営者等が、補助金の交付を終了した翌年から5年以内に営農を廃止、若しくは休止したとき。
(3) 町税及び公課を滞納したとき。
(4) 不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(5) その他指令条件に違反したとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成31年度から新たに固定資産税の賦課対象となる施設を整備した対象事業から適用する。