○興部町酪農業振興支援条例施行規則
| (令和元年9月17日規則第14号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、興部町酪農業振興支援条例(令和元年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における農業経営者等については、条例第2条の定義とする。
[条例第2条]
2 条例第3条第1項1号及び2号の生産量増産とは、経産牛の増頭により生産乳量が増産することで事業規模が拡大することをいい、次のいずれかに該当するものとする。
[条例第3条第1項]
(1) 生産乳量が15%以上増量する牛舎の新設及び増築
(2) 経産牛頭数が50頭以上増頭する牛舎の新設及び増築
(3) その他町長が認めるもの
(償却資産)
第3条 条例第4条に規定する償却資産については、条例第3条に規定する施設(以下「対象施設」という。)と合わせて整備した施設のうち、次の各号に該当するものとする。
(1) 対象施設から物理的に容易に分離できない施設で、生乳生産に必要な搾乳施設、給餌施設、家畜排せつ物搬出施設
(2) 対象施設に附帯し新設した家畜排せつ物処理施設
(3) その他町長が認める施設
(補助金の申請)
第4条 条例第4条に規定する補助金の交付を受けようとする農業経営者等は、申請書(別記第1号様式)を北オホーツク農業協同組合を経由し、次の各号に定めるものを添付して提出するものとする。
[条例第4条]
(1) 固定資産税の納付金額及び完納が確認できるもの。ただし、賦課された年度の納期限から5年間の間に完納していること
(2) 対象経費の金額及び支払状況が確認できるもの
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第5条 町長は前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(相続、譲渡に対する措置)
第6条 条例第7条に規定する相続、合併、譲渡等の理由により補助金を受ける農業経営者等に変更が生じたときは、変更申請書(別記第3号様式)に次の各号に定めるものを添付して町長に提出し、承認を受けるものとする。
[条例第7条]
(1) 相続、合併、譲渡等により農業経営者等が変更したことが確認できるもの
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の変更申請書の内容を審査し認めた場合は、変更承認通知書(別記第4号様式)を変更した農業経営者等へ通知するものとする。
(補助金の返納又は減額)
第7条 条例第8条の規定により、補助金の返納を命ずるときは、次の各号により算出した額以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これによらないで返納を命ずることができる。
[条例第8条]
(1) 補助金を受け手から1年以内の場合は、交付した補助金額の100分の100
(2) 前項に規定する期間を超えて2年以内の場合は、交付した補助金の100分の80
(3) 前項に規定する期間を超えて3年以内の場合は、交付した補助金の100分の60
(4) 前項に規定する期間を超えて4年以内の場合は、交付した補助金の100分の40
(5) 前項に規定する期間を超えて5年以内の場合は、交付した補助金の100分の20
(委任)
第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年度から新たに固定資産税の賦課対象となる施設を整備した対象事業から適用する。
附 則(令和7年2月14日規則第1号)
|
|
この規則は、令和7年4月1日より施行する。