○興部町合葬墓条例
(令和元年9月17日条例第10号)
改正
令和3年3月12日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、興部町合葬墓の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 合葬墓 一つの墳墓に複数の焼骨及び改葬焼骨を埋蔵する施設をいう。
(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。
(3) 改葬焼骨 当該合葬墓に埋蔵するため既設墳墓等から取り出した焼骨及び残骨をいう。
(4) 申請者 興部町合葬墓使用の許可申請を行う者をいう。
(5) 生前予約 合葬墓の自己使用を生前に自ら予約することをいう。
(6) 埋蔵者 焼骨及び改葬焼骨として合葬墓に埋蔵される者
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 興部町合葬墓
(2) 位置 興部町字興部1056番地の2 興部墓地内
(使用者の資格)
第4条 合葬墓を使用できる者は、次の各号のいずれか該当する者をいう。
(1) 死亡時において興部町に住所又は本籍を有していた親族の焼骨及び改葬焼骨の埋蔵を希望する者
(2) 申請者が興部町に住所を有している者であって、親族の焼骨及び改葬焼骨の埋蔵を希望する者
(3) 興部町の町有墓地の使用者であって、その墓地を返還し埋蔵されている焼骨を改葬しようとする者
(4) 町長が特別の理由があると認める者
2 前項第1号から第2号については、興部町の墓地使用条例(昭和33年条例第10号)の墓地使用の許可を受けている者は該当しないものとする。
3 生前予約を申請し合葬墓を使用できる者は、興部町に住所を有しており申請時に満65歳以上の者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。
(使用許可)
第5条 合葬墓を使用する者は、あらかじめ申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 墓誌を使用する場合は、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、第1項及び第2項の使用の許可をしたときは、使用許可証を交付するものとする。
(主宰者の届出)
第6条 合葬墓の生前予約の許可を受けようとする者は、使用許可の申請時に、その死後において自己の焼骨を合葬墓に埋蔵する者(以下「主宰者」という。)を、祭祀を主宰する者として町長に届け出なければならない。
2 主宰者に住所等の変更があった場合、又は主宰者の死亡等で主宰者が変更になった場合は、すみやかに町長に届け出なければならない。
(合葬墓への埋蔵)
第7条 合葬墓は、使用許可にかかる焼骨及び改葬焼骨に限り埋蔵できるものとする。
(使用料)
第8条 第5条第1項及び第2項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げるところにより、使用料を納付しなければならない。ただし、生前予約による墓誌使用料及び彫刻料は、合葬墓を使用する際に納入するものとする。
(使用料の免除)
第9条 町長は、貧困により使用料を納付する資力がないと認めるとき又はその他町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 町長は既に納付された使用料を還付しないものとする。
(焼骨等の不返還)
第11条 使用者は、合葬墓へ焼骨及び改葬焼骨が埋蔵された後は、当該焼骨等の返還を求めることはできない。
(使用許可の取消し等)
第12条 第5条の規定により許可を受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても町は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用の許可に係る当該使用目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(使用許可の失効)
第13条 合葬墓の生前予約の使用許可を受けた日から起算し、20年を経過しても焼骨の埋蔵が行われなかったときは、使用許可の効力を失う。ただし、生前予約の使用許可を受けた者が生存されていることが確認できたとき、又は町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(損害負担)
第14条 合葬墓への焼骨及び改葬焼骨の埋蔵に起因する損害等については、町は賠償の責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
使用料
 条件 区分 合葬墓使用料墓誌使用料彫刻料
・死亡時において埋蔵者が興部町に住所又は本籍を有していた場合焼骨1体10,000円石板1枚につき  5,280円1列文字17,600円
・上記以外の場合焼骨1体20,000円
・興部町の町有墓地に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬する場合改葬焼骨1体
改葬焼骨3体以上
10,000円
30,000円
2列文字22,000円
・上記以外の改葬焼骨改葬焼骨1体
改葬焼骨3体以上
20,000円
60,000円
・生前予約の場合1件10,000円