○興部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
| (令和元年12月13日条例第18号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条-第16条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条-第26条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第27条・第28条)
第5章 雑則(第29条-第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この「条例」において給与とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、業務手当、夜間看護手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
[別表第1]
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度につき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
[別表第2]
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第14条第4項を除き、以下同じ。)が決定する。
(号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第17号。以下「給与条例」という。)第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第6条第4項中「勤務時間及び休暇等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第8条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
[給与条例第10条]
(超過勤務手当)
第9条 給与条例第12条第1項、第3項、第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「職員が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたとき」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたとき」に、同条第3項中「勤務条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」とそれぞれ読み替えるものとする。
(休日勤務手当)
第10条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第2項中「正規の勤務時間中に勤務」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務」と読み替えるものとする。
[給与条例第13条]
(夜間勤務手当)
第11条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
[給与条例第14条]
(業務手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の給食調理員(病院及び保育所勤務)には、月額5,000円の業務手当を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員の保育士には、月額2,000円の業務手当を支給する。
(夜間看護手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の看護補助員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときは、1回につき7,300円の夜間看護手当を支給する。
(期末手当)
第14条 給与条例第17条第1項、第17条の2及び第17条の3の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の112.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料月額とする。
4 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第23条第4項及び第5項において同じ。)の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第14条の2 給与条例第18条第1項の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ、規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 前条第3項から第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下この条において同じ。)とする。
2 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
3 前2項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用した額とする。
(超過勤務に係る報酬)
第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
[第25条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
[第25条]
4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。
[第25条]
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50
(休日勤務に係る報酬)
第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
[第25条]
3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。
(夜間勤務に係る報酬)
第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。
[第25条]
(常直勤務に係る報酬)
第21条 常直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、月額20,000円の報酬を支給する。
(報酬の端数処理)
第22条 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第17条から第20条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(期末手当)
第23条 給与条例第17条第1項、第17条の2及び第17条の3の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除く。以下、この条において同じ。)について準用する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の50を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員の再雇用職員の期末手当は、フルタイム会計年度任用職員の規定を準用する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とする。
4 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第23条の2 給与条例第18条第1項の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ、規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 前条第3項から第5項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(勤務1時間当たりの報酬額)
第25条 第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
[第17条第1項]
(2) 時間額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額
[第17条第2項]
(報酬の減額)
第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第3項から第6項までの規定の例による。
[給与条例第10条第3項] [第6項]
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、町職員の旅費に関する条例(昭和45年条例第15号)の例による。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第29条 給与条例第10条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当の特例)
2 令和2年6月に支給する期末手当においては、前会計年度の末日まで長期的又は定期的臨時職員として任用され、同日の翌日に引き続いてフルタイム又はパートタイム会計年度任用職員として任用された者は、第14条第2項及び第23条第2項に規定する在職期間が6箇月のフルタイム又はパートタイム会計年度任用職員とみなす。
附 則(令和3年9月9日条例第17号)
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この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の興部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 (以下「条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年11月24日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の興部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 (以下「条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年5月7日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月12日条例第28号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の興部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 (以下「条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月14日条例第5号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
会計年度任用職員給料表
| 職務の級 | 1級 | 2級 |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | |
| 1 | 183,500 | 230,000 |
| 2 | 184,600 | 231,500 |
| 3 | 185,800 | 233,000 |
| 4 | 186,900 | 234,500 |
| 5 | 188,000 | 236,000 |
| 6 | 189,700 | 237,500 |
| 7 | 191,300 | 239,000 |
| 8 | 192,900 | 240,500 |
| 9 | 194,500 | 242,000 |
| 10 | 196,200 | 243,400 |
| 11 | 197,800 | 244,800 |
| 12 | 199,400 | 246,200 |
| 13 | 201,000 | 247,400 |
| 14 | 202,700 | 248,600 |
| 15 | 204,400 | 249,800 |
| 16 | 206,100 | 251,000 |
| 17 | 207,400 | 252,100 |
| 18 | 209,000 | 253,200 |
| 19 | 210,600 | 254,300 |
| 20 | 212,100 | 255,400 |
| 21 | 213,600 | 256,400 |
| 22 | 215,200 | 257,400 |
| 23 | 216,800 | 258,400 |
| 24 | 218,400 | 259,400 |
| 25 | 220,000 | 260,400 |
| 26 | 221,700 | 261,300 |
| 27 | 223,000 | 262,200 |
| 28 | 224,300 | 263,100 |
| 29 | 225,600 | 263,900 |
| 30 | 226,700 | 264,700 |
| 31 | 227,800 | 265,500 |
| 32 | 228,900 | 266,300 |
| 33 | 230,000 | 267,000 |
| 34 | 231,100 | 267,800 |
| 35 | 232,200 | 268,600 |
| 36 | 233,300 | 269,300 |
| 37 | 234,400 | 270,000 |
| 38 | 235,400 | 270,800 |
| 39 | 236,400 | 271,600 |
| 40 | 237,300 | 272,300 |
| 41 | 238,200 | 273,000 |
| 42 | 239,100 | 273,800 |
| 43 | 239,900 | 274,600 |
| 44 | 240,700 | 275,300 |
| 45 | 241,400 | 276,000 |
| 46 | 242,000 | 276,700 |
| 47 | 242,600 | 277,400 |
| 48 | 243,200 | 278,100 |
| 49 | 243,800 | 278,800 |
| 50 | 244,400 | 279,500 |
| 51 | 245,000 | 280,200 |
| 52 | 245,500 | 280,900 |
| 53 | 246,000 | 281,500 |
| 54 | 246,400 | 282,200 |
| 55 | 246,700 | 282,800 |
| 56 | 247,000 | 283,500 |
| 57 | 247,300 | 284,100 |
| 58 | 247,600 | 284,800 |
| 59 | 247,900 | 285,400 |
| 60 | 248,200 | 286,100 |
| 61 | 248,500 | 286,700 |
| 62 | 248,800 | 287,400 |
| 63 | 249,100 | 288,000 |
| 64 | 249,400 | 288,500 |
| 65 | 249,700 | 289,000 |
| 66 | 250,000 | 289,600 |
| 67 | 250,300 | 290,100 |
| 68 | 250,600 | 290,700 |
| 69 | 250,900 | 291,200 |
| 70 | 251,200 | 291,700 |
| 71 | 251,500 | 292,300 |
| 72 | 251,800 | 292,900 |
| 73 | 252,100 | 293,400 |
| 74 | 252,400 | 293,900 |
| 75 | 252,700 | 294,300 |
| 76 | 253,000 | 294,600 |
| 77 | 253,300 | 294,800 |
| 78 | 253,600 | 295,100 |
| 79 | 253,900 | 295,300 |
| 80 | 254,200 | 295,600 |
| 81 | 254,500 | 295,800 |
| 82 | 254,800 | 296,000 |
| 83 | 255,100 | 296,300 |
| 84 | 255,400 | 296,500 |
| 85 | 255,700 | 296,800 |
| 86 | 256,000 | 297,100 |
| 87 | 256,300 | 297,400 |
| 88 | 256,600 | 297,700 |
| 89 | 256,900 | 298,000 |
| 90 | 257,200 | 298,300 |
| 91 | 257,500 | 298,600 |
| 92 | 257,800 | 299,000 |
| 93 | 258,100 | 299,200 |
| 94 | 299,400 | |
| 95 | 299,700 | |
| 96 | 300,100 | |
| 97 | 300,300 | |
| 98 | 300,600 | |
| 99 | 301,000 | |
| 100 | 301,400 | |
| 101 | 301,600 | |
| 102 | 301,900 | |
| 103 | 302,200 | |
| 104 | 302,500 | |
| 105 | 302,700 | |
| 106 | 303,000 | |
| 107 | 303,300 | |
| 108 | 303,600 | |
| 109 | 303,800 | |
| 110 | 304,200 | |
| 111 | 304,600 | |
| 112 | 304,900 | |
| 113 | 305,100 | |
| 114 | 305,300 | |
| 115 | 305,600 | |
| 116 | 306,000 | |
| 117 | 306,200 | |
| 118 | 306,400 | |
| 119 | 306,700 | |
| 120 | 307,000 | |
| 121 | 307,400 | |
| 122 | 307,600 | |
| 123 | 307,900 | |
| 124 | 308,200 | |
| 125 | 308,500 |
別表第2(第5条関係)
会計年度任用職員等級別基準職務表
| 職務の級 | 基準となる職務 |
| 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
| 2級 | (1) 准看護師、看護師の職務
(2) 保健師の職務 (3) 相当の知識又は経験を必要とする職務 |