○興部町産後ケア事業実施要綱
| (令和元年11月28日訓令第11号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、出産後の早期から育児支援が必要な者に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な事業を実施することにより、産後も安心して子育てできる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、興部町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の実施にあたり必要な業務については、町が適切な事業の実施運営が確保できると認められる医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して行うことができる。
2 里帰り出産等、町長が特に認めた場合は、前項以外の医療機関等において実施することができる。
(対象者)
第3条 産後ケアの対象者は、受診時において町の住民基本台帳に記録されている産後1年未満の産婦及び生後1年未満の乳児のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産後の心身機能の回復について強い不安がある者
(2) 育児等の不安があり、家族からの十分な支援が受けられない者
(3) その他特に支援が必要と認められる者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦の乳房管理
(2) 産婦の身体面の管理と回復状況の確認
(3) 精神的支援
(4) 授乳、抱き方等の育児相談・指導
(5) 乳児の成長・発達確認
(利用期間及び回数)
第5条 利用期間は、産後1年未満とし、5回を上限に利用できるものとする。ただし、町長が産婦等の状況により引き続き事業の利用が必要と認める場合は、この限りではない。
(利用者負担)
第6条 第4条に規定する事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、事業に要する経費の一部を負担するものとし、1回の利用につき委託料の1割の額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を利用者負担金として、事業者へ直接支払うものとする。
[第4条]
(利用の申請及び利用料減免の申請)
第7条 本事業の利用を希望する者は、興部町産後ケア事業利用申請書兼利用料免除申請書(別記様式第1号)により、町に申請を行うものとする。
2 町長は、申請後速やかにその内容を審査し、利用及び利用減免の可否の決定を行い、興部町産後ケア事業利用承認通知書兼利用料免除通知書(別記様式第2号)により、利用が不適当と認められたときは、興部町産後ケア事業利用不承認通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により利用料減免の申請があった場合、第6条第1項により定められた額のうち、1回につき2,500円を上限として利用料を減免することができる。
[第6条第1項]
4 前項の規定にかかわらず、町長は次に掲げる者が事前に免除申請を行うことにより、利用者負担額を免除することができる。
(1) 生活保護費受給者世帯に属する者
(2) 町民税非課税世帯に属する者
(委託料)
第8条 本事業に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。
(委託料の請求及び支払方法)
第9条 事業者は、事業を実施した場合においては、委託料について月ごとにまとめ、翌月10日までに請求書に興部町産後ケア事業実施報告書(別記様式第4号)及び請求内訳書を添えて、町に請求するものとする。
2 町は、委託事業者から委託料の請求を受けた場合は、提出書類の審査後30日以内に委託料を支払うものとする。
(償還払いの申請)
第10条 第2条の委託単価から、第6条の利用者負担を差し引いた金額のうち、交通費、食費及び本事業のサービス提供と直接関係のない費用を控除した額について、興部町産後ケア事業償還払申請書(別記様式第5号)に次の書類を添え、町長に請求するものとする。
(1) 医療機関等が発行した領収書
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 前項に規定する申請について、産後ケア事業償還払決定通知書(別記様式第6号)によりその結果を申請者に通知するものとし、速やかに当該費用を支払わなければならない。
(個人情報の管理及び保護)
第11条 町長及び事業者は、本事業の実施に当たっては、利用者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日訓令第3号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日訓令第19号)
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この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
