○興部町不妊治療費等助成事業実施要綱
(令和2年3月16日訓令第7号)
改正
令和4年3月30日訓令第6号
令和6年2月28日訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療及び不育症治療(以下「不妊治療等」という。)を受けた夫婦に対し、不妊治療等に要する費用の一部を助成する興部町不妊治療費等助成事業(以下「本事業」という。)を実施し、その経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「一般不妊治療」とは、本要綱第3条第1項第3号に掲げる医療保険各法に規定する療養の給付が適用(以下「保険適用」という。)となる不妊検査(不妊を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査を含む。)及び不妊治療(体外受精、顕微授精及び男性不妊の手術を除く)をいう。
(2) 「生殖補助医療」とは、保険適用となる体外受精、顕微授精及び男性不妊の手術による治療をいう。ただし、次に掲げる治療法を除く。
ア 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
イ 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
ウ 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(3) 「不育症治療」とは、不育症の因子を特定するための下表に掲げる検査及び当該検査の結果に基づく治療をいう。
種類内容
不育症の検査 子宮形態検査、凝固因子検査、抗リン脂質抗体検査
           染色体検査、内分泌検査
不育症の治療 低用量アスピリン療法、ヘパリン療法、インスリン、
 手術療法、抗甲状腺薬、甲状腺ホルモン剤、
 カウンセリング
(対象者)
第3条 不妊治療の助成の対象者は、一般不妊治療及び生殖補助医療に該当する保険適用となる検査及び治療を受けた者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、同一の治療に対して、他の市町村から同様の給付を受けた者又は受ける見込みのある者は除くものとする。
また、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 夫婦のいずれかが、基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に登録さていること。
(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻をしている夫婦であること。
(3) 夫婦いずれも次に掲げる医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 夫婦いずれも町税及び使用料等の滞納がないこと。
2 不育症治療の助成の対象者は、北海道不育症治療費助成事業による助成の決定を受けた者で、前項第1号から第4号までのいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 対象者が、医療保険各法に基づき医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき医療費。ただし、当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合は、その額を控除し、また、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受けるものについては、標準負担額を除くものとする。
(2) 対象者が、医療保険各法の適用とならない医療に関する給付が行われた場合において対象者が負担すべき医療費。ただし、当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合は、その額を控除し、また、文書料及び個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。
(3) 対象者が、治療を受けるため通院及び入院(以下「通院等」という。)に要した交通費等。ただし、同一の治療に対して、興部町先進不妊治療費等助成事業による給付を受けた又は受ける見込みがある場合は、その対象経費を除くものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 一般不妊治療においては、治療に要した費用の自己負担額とし、1年につき10万円を限度とする。
(2) 生殖補助医療においては、治療に要した費用の自己負担額とし、1回の治療につき15万円を限度とする。この場合、1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から妊娠判定等に至る治療の過程及びそれに伴い実施される精巣又は精巣上体から精子を採取するための手術及び凍結を実施する過程を指し、別表第1に規定する治療ステージのいずれかに該当するものとする。
(3) 不育症治療においては、治療に要した費用の自己負担額から北海道不育症治療費助成事業による助成額を控除した額とし、1回の治療につき10万円を限度とする。
(4) 交通費助成においては、1回ごとの旅行について、次に掲げる通院等に要する費用を算出し、その合算額の3分の2に相当する額とする。
ア 北海道内の医療機関の所在地までの通院等に要する往復の鉄道賃(旅客運賃及び特急料金)及びバス賃を最も経済的な通常の経路及び方法により算出した額
イ 片道100キロメートル以上の通院治療については、1周期の治療期間に5泊を限度として宿泊を認め、宿泊料は1泊あたり1万円を限度とする実際に支払った額
2 前項各号の規定により算出した助成金の額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療が終了した日の属する年度内に、興部町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)のほか関係書類を添え、町長へ申請するものとする。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、興部町不妊治療費等助成事業交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成を受けたときは、申請者から助成の額の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第9条 町長は、当該助成事業の実施にあたっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月28日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
治療ステージ治療内容
A新鮮胚移植を実施
B凍結胚移植を実施
C以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D体調不良等により移植の目途が立たず治療を終了
E受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止
F採卵したが卵を得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止
 上記A~Fに伴い実施される、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術及び凍結(以下「男性不妊治療」という。)を実施
 採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない又は状態の良い精子が得られないため治療を中止
様式第1号(第6条関係)
興部町不妊治療等助成事業申請書

様式第2号(第7条関係)
興部町不妊治療等助成事業交付・不交付決定通知書