○興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用助成事業実施要綱
(令和2年3月16日訓令第6号)
改正
令和5年2月7日訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、満75歳以上の高齢者及び自動車等の運転免許証返納者のほか、要介護認定者や妊産婦(以下「高齢者等」という。)に対し、ハイヤー等利用料金(以下「利用料金」という。)の一部を助成することにより、日常生活の利便と社会参加の促進を図り、もって高齢者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 指定事業者とは、町内において道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けて営業するもので、事業の実施について町の指定を受けた事業者をいう。
(2) 福祉ハイヤー等とは、指定事業所に属するハイヤー等の車両をいう。
(3) 満75歳及び満65歳とは、当該年度末までにその年齢が到達するものとする。
(事業者の指定)
第3条 前条第1号の指定を受けたい事業者は、興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用助成事業者指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、事業者として指定を受けなければならない。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の高齢者等で、次の各号に掲げる者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 満75歳以上の者
(2) 満65歳以上で自動車運転免許証を返納した者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要支援1以上の認定を受けた者
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けている者であって、出産後2か月までの妊産婦である者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(適用除外者)
第5条 前条の対象者のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、助成事業の対象から除外するものとする。
(1) 社会福祉施設、介護福祉施設等に入所している者
(2) 興部町重度身体障害者ハイヤー等乗車料金の助成を受けている者
(3) 対象者に、町税等(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料)の滞納がある者(分納誓約をし、当該年度に完納する場合を除く。)
(利用の申請等)
第6条 福祉ハイヤー等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用助成事業申請書(様式第2号の1)を町長に提出しなければならない。ただし、満75歳以上の対象者については、興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用助成事業確認書(様式第2号の2。以下「確認書」という。)を町から送付し利用の確認をするものとする。
2 町長は、前項の申請等があったときは、その内容を審査し、興部町高齢者等外出支援ハイヤー等助成事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により利用の可否を申請者に通知するとともに、福祉ハイヤー等の利用を決定した者(以下「利用者」という。)に、興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用資格者証(様式第4号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。
3 第4条第1項第1号から第3号に該当する者で、利用申請又は確認書により税情報等の確認同意を得られ、次年度以降も利用する場合は、申請等手続を不要とするプッシュ型交付ができるものとする。
(利用券の交付)
第7条 町長は、利用者に興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用券(様式第5号。以下「利用券」という。)を年度ごとに交付するものとし、交付枚数は別表1のとおりとする。
2 利用券の有効期間は、交付の日から当該年度の末日までとする。
(助成金の額)
第8条 利用者が福祉ハイヤー等を利用した場合の助成額は、利用券一枚につき300円とする。
(利用券の使用方法)
第9条 利用者は、福祉ハイヤー等を利用する場合は利用者証を提示し、降車の際に利用券を運転者に提出するとともに、利用料金から利用券一枚当たり前条に規定する助成金額を控除した額を支払うものとする。
(助成金等の請求)
第10条 指定業者は、助成金を請求しようとするときは、毎月10日までに前月分を興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用助成事業請求書(別記様式第6号)に当該利用券を添えて、町長に提出しなければならない。
(届出)
第11条 利用者は、利用資格を喪失したとき、又は申請の内容に変更が生じたときは、興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用助成事業利用資格喪失(変更)届(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(決定の取消)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(4) その他事業の利用が不適当と町長が認めるとき。
2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用助成事業利用取消通知書(様式第8号)により当該利用者又はその家族等に通知するものとする。
(不正使用の禁止)
第13条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保等にするなどの不正な使用をしてはならない。
2 町長は、利用者が不正な手段により利用券の交付を受けたとき、又は、不正に使用したときは、その者に対し未使用の利用券及び指定業者に支払った助成金額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(利用者登録簿)
第14条 町長は、興部町高齢者等外出支援事業ハイヤー等利用助成利用者登録簿(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月7日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
区分番号居住地区分(字界)交付枚数
字興部年間24枚
字北興・字秋里・字豊野年間36枚
字宇津・字朝日・字豊畑・字沙留・字住吉・字富丘年間60枚
年度途中の申請の場合は、月割の枚数とする。
様式第1号(第3条関係)
興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用助成事業指定申請書

様式第2号の1(第6条関係)
興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用助成事業申請書

様式第2号の2(第6条関係)
興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用助成事業確認書

様式第3号(第6条関係)
興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用決定(却下)通知書

様式第4号(第6条関係)
興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用資格者証

様式第5号(第7条関係)
興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用券

様式第6号(第10条関係)
興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用助成事業請求書

様式第7号(第11条関係)
興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用助成事業利用資格喪失(変更)届

様式第8号(第12条関係)
興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用助成事業利用取消通知書

様式第9号(第14条関係)
興部町高齢者等外出支援ハイヤー等利用助成利用者登録簿