○興部町土木関係請負工事検査方法書
| (令和2年3月31日訓令第36号) |
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(総則)
第1条 興部町が発注する土木関係請負工事の検査の方法は、興部町請負工事検査要領(以下「要領」という。)第6条の規定により、この方法書を定めるところによるものとする。
(検査の種類及び目的)
第2条 検査の種類は、要領で定められているもののほか、部分使用検査かし修補工事完了検査を加え、その目的については次の各号によるものとする。
(1) 工事完成検査、出来形部分等検査及び指定部分検査(以下「完成検査」という。)
工事目的物が契約図書に定められた出来形や品質等が確保されていることを確認するために行う検査で、原則として、受注者から工事目的物の引渡しを受け、請負代金を支払う。
(2) 跡請保証部分検査及び跡請保証部分修補工事完了検査
跡請保証部分が契約図書に定められたでき形や品質が、確保されていることを確認するために行う検査で、跡請保証金を返還する。
(3) 中間検査
工事実施状況、出来形及び品質等について、契約が適正に履行されていることを確認するために行う検査で、工事の手戻りを防ぎ、技術的指導による技術水準の向上及び工事完成検査の効率化を図る。
対象工事実施時期については、中間検査実施基準による。
なお、中間検査で確認した出来形部分については、施工状況から再度の確認が必要な場合を除き、完成検査時の確認検査を省略することができる。
[中間検査実施基準]
(4) 部分使用検査
工事途中において、町長が工事目的物の全部又は一部を使用する必要が生じた場合に、使用目的に適合する品質、出来形を確認するために行う検査で、受注者と部分使用に係る部分の承諾について認識の相違がないよう、確認事項を書面化する。
(5) かし修補工事完了検査
工事完成後にかしが発見され、その修補工事の完了を確認するために行う検査で、被修補請求者と受渡書の取り交わしを行う。
(検査の立会)
第3条 検査員は、検査に当たって、必要に応じ、当該工事に係る工事監督員の立会を求めることができる。
(検査の準備)
第4条 検査員は、検査に当たって、工事監督員及び受注者に対し、必要な測定要員、用具及び関係資料をあらかじめ準備させるものとする。
(検査の内容)
第5条 検査は、当該工事の出来高を対象として、原則として現地で行うものとし、契約図書に基づき、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて、合否の判定を行うものとする。
2 検査員は、検査に必要と認めるときは、工事監督員又は受注者に対して、施工状況施工資料について事実の説明を求めることができる。
(工事実施状況の検査)
第6条 検査員は、工事目的物が適正な施工管理のもとで施工されたか否かを確認するため、工事実施状況の検査を行うものとする。検査にあたっては、別表1に掲げる事項に留意して行い、各種の記録(写真及び施工管理記録等)により確認する。
[別表1]
(工事の出来形及び品質の検査)
第7条 検査員は、工事目的物が使用目的を満足するよう定められた規格値内に収まっているか否かを確認するために、工事の出来形及び品質の検査を行うものとする。検査にあたっては、出来形検査基準(別表2)及び品質検査基準(別表3)に基づき行い、各種の記録(写真及び施工管理記録等)と設計図書を対比して合否を判定する。ただし、設計より出来形が過大であっても、関連する工事又は効用上支障がないと認めるときは、合格とする。
(出来ばえの検査)
第8条 検査員は、工事目的物が美観的に優れ機能的に仕上がっているか否か、出来ばえの検査を行うものとする。検査にあたっては、仕上げ面、とおり、すり付け等のほか、色艶など全般的な外観とともに機能面についても目視観察により確認する。
(破壊検査)
第9条 検査員は、外部からの観察、出来形図、品質管理の状況を示す資料、写真等により、工事目的物の出来形及び品質の適否を判定することが困難な場合は、必要に応じて、当該目的物を最小限度破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。
(工事検査記録簿)
第10条 検査員は、当該工事の検査につき、その実測内容や特筆すべき事項を工事検査記録簿(別記様式第1号。以下「検査調書」という。)に記載し、町長に提出するものとする。
(検査合格の処理)
第11条 当該工事目的物が検査に合格した場合の取扱いは、次の各号によるよるものとする。
(1) 完成検査、跡請保証部分検査及び跡請保証部分修補工事完了検査は要領によるものとする。
(2) 中間検査
検査員は、中間検査報告書(別記様式第2号)に当該検査の確認事項指導事項を記載し、町長に提出するものとする。
(3) 部分使用検査
検査員は、部分使用検査報告書(別記様式第3号)に部分使用に係る部分の確認事項を記載し、部分使用確認書(別記様式第4号)を現場代理人と取り交わしこれを町長に提出するものとする。
(4) かし修補工事完了検査
検査員は、かし修補工事検査報告書(別記様式第5号)に当該検査の確認事項を記載し、修補請求者に提出するとともに、被修補請求者と受渡書の取り交わしを行う。
(検査不合格の処理)
第12条 当該工事目的物が検査に合格しない場合の取扱いは、次の各号によるものとする。
(1) 完成検査、跡請保証部分検査及び跡請保証部分修補工事完了検査は要領によるものとする。
(2) 中間検査
検査員は、中間検査の結果、当該工事の実施状況、出来形及び品質について契約図書との不適合を確認した場合は、工事監督員に改善内容を指示するとともに、中間検査報告書(別記様式第2号)にその旨を記載し、町長に提出するものとする。
(3) 部分使用検査
検査員は、部分使用検査の結果、当該使用部分の出来形及び品質について契約図書との不適合を確認した場合は、工事監督員に改善内容を指示するとともに、部分使用検査報告書(別記様式第3号)にその旨を記載し、部分使用確認書(別記様式第4号)を添えて町長に提出するものとする。
(4) かし修補工事完了検査
検査員は、かし修補工事完了検査の結果合格しない場合は、かし修補工事検査報告書(別記様式第5号)にその旨を記載し、修補請求者に提出するものとする。
(検査の中止)
第13条 検査員は、検査の実施にあたり次の各号のいずれかに該当するときは検査を中止し、直ちに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 受注者若しくは現場代理人、そのほかの使用人が検査の実施を妨害したとき。
(2) 前号のほか検査の実施が困難となったとき。
(緊急措置)
第14条 検査員は、検査にあたりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を受注者に指示するとともに、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(工事施工成績の評定)
第15条 監督員及び検査員は、当該建設工事が完成検査に合格した場合及び中間検査が終了した後、速やかに興部町競争入札参加資格関係事務取扱要領第2、資格審査等5項に基づき、工事成績表評定書を町長に提出しなければならない。
附 則
令和2年4月1日より施行する。
別表1(第6条関係)
別表1
| 項目 | 関係書類 | 留意事項 | |
| 1 | 契約図書の履行状況 | 契約図書
工事施工協議簿 その他関係書類 | ・設計変更の実施状況
・工事カルテの登録(任意) ・施工計画書の提出時期 |
| 2 | 施工体制台帳 | 施工計画書 | ・作業分担と責任の範囲
・施工体制台帳及び施工体系図の整備 |
| 3 | 工事施工状況 | 契約図書
施工計画書 工事施工協議簿 その他関係書類 | ・設計図書の照査の実施
・施工計画書に則った施工方法 ・段階確認の適切な実施 ・文書による改善指示又は改造請求の有無 |
| 4 | 工程管理 | 計画(実施)工程表
工事旬報 | ・工程管理状況及び進捗内容 |
| 5 | 安全管理 | 契約図書
施工計画書 その他関係書類 | ・関係法令の遵守状況
・安全教育研修・訓練等の実施状況 ・安全に関する受注者の取組 ・イメージアップの実施内容 |
| 6 | 環境対策 | 施工計画書
その他関係書類 | ・周辺環境(騒音・振動・じん芥・水質汚濁等)への配慮・建設副物の適正処理及びリサイクルへの取組
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| 7 | 施工管理状況 | 施工計画書
その他関係書類 | ・社内検査体制及び品質管理体制
・関係書類及び資料整理状況 |
| 8 | 支給品及び貸与品 | 支給及び貸与に関する書類 | ・支給、受領、使用及び返納の処理状況 |
| 9 | 現場発生品 | 「生産物品報告書」等 | ・発生品の処理状況 |
別表2(第7条関係)
別表2
別表2
| 工種 | 検査内容 | 検査密度 |
| 矢板工 | 基準高、根入長、変位
(仮設を除く) | 施工延長100mにつき1箇所以上
ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上 |
| 法枠工、吹付工、植生工 | 法長、幅、厚さ、間隔、延長 | 施工延長100mにつき1箇所以上
ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上 |
| 基礎工 | 基準高、根入長、偏心量 | 1基又は1目地間当たり1箇所以上 |
| 石・ブロック積(張)工 | 基準高、法長、厚さ、延長 | 施工延長100mにつき1箇所以上
ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上 |
| 路盤工 | 基準高、厚さ、幅 | 施工延長200mにつき1箇所以上
ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上 厚さは1kmにつき1箇所以上 |
| 舗装工 | 厚さ、幅、平坦性 | 施工延長200mにつき1箇所以上
ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上 厚さは施工面積3,000㎡につき1箇所以上コアにより検査ただし、施工面積3,000㎡以下の場合は2箇所以上 |
| 地盤改良工 | 基準高、厚さ、幅、延長 | 施工延長200mにつき1箇所以上
ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上 |
| 土工一般
(道路、河川) | 基準高、法長、幅
堤間、低水路幅(河川) 残土処理量、処理場所 | 施工延長200mにつき1箇所以上
ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上 |
| 鉄筋組立 | かぶり、平均ピッチ
(重要構造物の主鉄筋を対象) | 1ロット当たり1箇所以上 |
| 護岸工
(河川) | 基準高、法長、延長
(工種により)厚さ、幅、高さ | 施工延長200mにつき1箇所以上
ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上 |
| 根固工(根固ブロック、沈床、捨石) | 基準高、厚さ、幅、延長 | 施工延長200mにつき1箇所以上
ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上 |
| 水制工 | 基準高、幅、方向、延長 | 図面の寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上 |
| 地すべり、急傾
斜(斜面対策) | 基準高、幅、厚さ、高さ、延長 | 施工延長100mにつき1箇所以上
ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上 |
| コンクリート擁壁、水路、側溝
| 基準高、厚さ、幅、高さ、延長 | 施工延長100mにつき1箇所以上
ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上 |
| 橋梁下部 | 基準高、幅、厚さ、高さ、スパン
長、変位 | スパン長は各スパンごと、その他は構造物1基ごとに図面の
寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上 |
| 鋼橋上部 | 部材寸法 | 主要部材について、寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上
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| 基準高、支間長、中心間距離、キャンバー | 1橋につき3箇所以上 | |
| 床版、地覆の寸法 | 図面の寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上
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| 溶接及び架設による歪み | 各スパンごと | |
| 塗装被膜厚 | 主要部材の任意部分について1箇所以上 | |
| コンクリート橋上部 | 部材寸法 | 主要部材について、寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上 |
| 基準高、幅、高さ、厚さ、キャンバー | 1橋につき3箇所以上
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| 床版、地覆の寸法 | 図面の寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上 | |
| その他の構造物 | 工種に応じ、基準高、
幅、厚さ、高さ、深さ、 法長、長さ等 | 同種構造物ごとに、構造物の寸法表示箇所の任意部分 |
注) 上記検査密度を標準とするが、工事内容を勘案し、必要に応じて検査密度及び実測の頻度を上げて検査を実施するものとする。
別表3(第7条関係)
別表3
| 工 種 | 検 査 内 容 | 検 査 方 法 | |
| 材料 | 品質及び寸法は、設計図書と対比して適切か | イ 観察又は品質証明により検査する
ロ 場合により実測する |
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| 共 | 構造物の機能 | 構造物又は附属設備等の性能は、設計図書と対比して適切か | イ 主に施工管理記録及び観察により検査する
ロ 場合により実測する、又は実際に操作してみる |
| 土工 | イ 土質、岩質は、設計図書と一致しているか
ロ 支持力又は密度は、設計図書と対比して適切か | イ 主に施工管理記録及び観察にり検査する
ロ 場合により実測する |
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| 通 | 基礎工 | イ 支持力は、設計図書と対比して適切か
ロ 基礎の位置、上部との接合等は、適切か | イ 主に施工管理記録及び観察により検査する
ロ 場合により実測する |
| 無筋・鉄筋コンクリート | コンクリートの強度、スランプ、塩化物総量値、アルカリ骨材反応対策等は、設計図書と対比して適切か | イ 主に施工管理記録及び観察により検査する
ロ 場合により実測する (シュミットハンマー等で確認) |
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| 路盤工 | イ 路盤材料の粒度は、設計図書と対比して適切か
ロ 支持力又は締固の密度は、設計図書と対比して適切か | イ 主に施工管理記録及び観察により検査する
ロ 場合により実測する |
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| アスファルト舗装 | アスファルト使用量、合成粒度、密度及び舗設温度は設計図書と対比して適切か | イ 主に既に採取されたコア及び現地の観察並びに施工管理記録により検査する
ロ 場合により実測する |
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| (排水性舗装) | 透水試験の結果が設計図書の規格値を満足しているか | 主に施工管理記録及び観察により検査する | |
| 路床安定処理、表層混合処理 | 締固の密度は、設計図書と対比して適切か | 施工管理記録により検査する | |
注 施工管理記録には、品質証明書、試験成績書及び工事記録写真を含む。
