○興部町雇用者住宅建設支援条例
| (令和2年3月13日条例第5号) |
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(目的)
第1条 この条例は、興部町内に従業員の居住を目的とした住宅(以下「雇用者住宅」という。)を建設又は、中古住宅の購入及び改修・改装する事業者に対し、建設費用若しくは購入費用等の一部を補助することにより、雇用環境の維持や産業の振興及び町内への定住促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 雇用者住宅とは、事業者自らが経営する事業所等において雇用する従業員の居住の用に供することを目的として建設又は中古住宅の購入及び改修・改装する以下の住宅をいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令(以下「建築基準法等」という。)に適合していること。
イ 1戸当たりの延床面積が25平方メートル以上の戸建形式の住宅
ウ 1棟当たり2戸以上の長屋若しくは共同住宅で、かつ1戸当たりの延床面積が25平方メートル以上であること。
エ 1棟当たり2室以上の寝室を有する寄宿舎
オ 戸建住宅、長屋及び共同住宅については、各戸に専用の玄関、居間、台所(居間との共有も可)、便所、浴室等の設備が設置されていること。
カ 組立式仮設住宅等の簡易なものでないこと。
キ 建設予定地が下水道供用区域外の場合は、合併処理浄化槽を設置すること。
(2) 事業者とは、興部町内に事務所等を有する法人及び個人事業者をいう。ただし、国、地方公共団体及びその関係機関は除く。
(3) 事業所とは、本社、支社又は営業所等の機能を有する施設をいう。
(4) 従業員とは、町内の事業場で就労させるため事業者に雇用され、期間の定めのない労働契約により雇用されるもの、又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による在留資格をもつ外国人労働者をいう。
(5) 建設工事費とは、新築住宅の建設に要する費用をいう。ただし、屋外付帯施設、土地取得費及び外構工事費を除く。
(6) 中古住宅とは、新築以外の住宅を売買によって購入することをいう。
(7) 改修・改装工事とは、中古住宅購入後に町内住宅関連業者により施工される次のいずれかに該当する工事で、10万円以上のものをいう。ただし、興部町その他公共団体等から資金として助成金、交付金等の交付を受けて工事する場合の費用、家具や電化製品などの住宅用備品(エアコン、ストーブ、後付照明器具等)、外構や物置等は対象外とする。
ア 建物の内外装の改修・改装工事(増築は含まない)
イ 給湯器、風呂、台所、トイレ及び暖房設備の取替工事
(8) 町内建築業者とは、興部町内に事業所(本店又は支店等)がある住宅建設関連事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)で定める建設業の許可を受けた法人をいう。
(9) 町外建築業者とは、同項第8号に掲げるもの以外の法人をいう。
(10) 町内住宅関連業者とは、町内に独立した事業所を有し、住宅に関連する業を営む者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、雇用者住宅の新築工事又は中古住宅の購入及び改修・改装工事により、新たに固定資産税の納税義務者となりうる、興部町に現に住所を有する事業者であって、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
(1) 本町の区域内において、雇用者住宅の新築工事又は中古住宅の購入及び改修・改装工事ををする者
(2) 国税、地方税及び地方公共団体に納付すべき使用料等を滞納していない者
(3) 新築工事にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に基づく建築物の建築に関する申請及び確認を行い、かつ同法第7条に基づく完了検査を受けた者。ただし、同法第6条に基づく建築物の建築に関する申請及び確認が不要な場合は、同法第15条第1項に基づく建築物の建築をしようとする者とする。
(4) 新たに固定資産税の納税義務者となりうる前年の1月1日から12月31日までに工事を完了又は中古住宅の購入及び改修・改装工事を完了し、建物の検査を終了していること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
(6) 法人事業者について、破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
2 次の各号のいずれかに該当する者は前項の規定に関わらず、交付対象者から除外する。
(1) 個人事業者が新築又は中古住宅の購入及び改修・改装工事をする雇用者住宅で、当該事業者又は当該事業者の3親等以内の親族を入居させる場合
(2) 法人事業者が新築又は中古住宅の購入及び改修・改装工事をする雇用者住宅で、当該法人の役員及び当該役員の3親等以内の親族を入居させる場合
(3) 中古住宅の購入にあたっては、3親等以内の親族から購入する場合
(4) その他町長が不適当であると認める場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の区分により交付することができる。
(1) 戸建形式住宅、長屋若しくは共同住宅の新築工事
| 交付対象者 | 補助金額 | |||
| 町内建築業者による施工 | 町外建築業者による施工 | |||
| 対象床面積
1平方メートル 当たり | 1戸当たり限度額 | 対象床面積
1平方メートル 当たり | 1戸当たり限度額 | |
| 興部町に現に住所を
有する事業者 | 7,500円 | 100万円 | 3,750円 | 50万円 |
(2) 寄宿舎の新築工事
| 交付対象者 | 補助金額 | |||
| 町内建築業者による施工 | 町外建築業者による施工 | |||
| 1室当たり | 1棟当たり限度額 | 1室当たり | 1棟当たり限度額 | |
| 興部町に現に住所を
有する事業者 | 40万円 | 200万円 | 20万円 | 100万円 |
(3) 中古住宅購入及び改修・改装工事
| 交付対象者 | 補助金額 |
| 興部町に現に住所を有する事業者 | 購入等に要した費用(購入費、土地取得費、改修・改装工事費)に20%を乗じた額とし1戸当たりの上限額は80万円とする。 |
2 前項により算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、その金額を切り捨てるものとする。
(補助金の申込み)
第5条 前条の補助金の申し込みをしようとする者は、工事着工前にあらかじめ雇用者住宅建設支援補助金申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 新築工事の場合
ア 事業計画書(別記様式第2号)
イ 建物の位置図、配置図
ウ 建物の各階平面図及び面積表
エ 建物の立面図
オ 建物の設備仕様図
カ 納税証明書
キ 誓約書兼同意書(別記様式第3号)
ク その他町長が必要と認める書類
(2) 中古住宅購入及び改修・改装工事の場合
ア 土地建物購入契約書(写)
イ 施工業者が作成した工事見積書
ウ 現在の住宅の平面図及び改修・改装する部位の着手前写真
エ 居住確約に関する確約書
オ 誓約書兼同意書(別記様式第3号)
カ その他町長が必要と認める書類
(補助金の認定)
第6条 町長は、前条の申込書等の提出があったときは、その内容を確認し、その結果を申込者に通知するものとする。
(建物の検査等)
第7条 第3条第4号の建物の検査について、建築基準法第7条に基づく完了検査が不要な雇用者住宅は、工事を完了後、町長に工事完了検査申請書(別記様式第4号)を提出し、検査を受けなければならない。ただし、中古住宅購入及び改修・改装工事に係る検査については、住宅購入及び改修・改装工事完了後、町長に工事等完了検査申請書(別記様式第4号)を提出し、検査を受けなければならない。
[第3条第4号]
2 町長は前項の検査を終了後、申請者に対し工事完了確認通知書(別記様式第5号)を通知するものとする。
(補助金の交付申請及び決定)
第8条 第3条の補助金の交付を受けようとする交付対象者は、補助金の申込みを受理された月の属する翌年の4月1日から4月30日までの期間内に雇用者住宅建設支援補助金交付申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
[第3条]
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 新築工事の場合
ア 完成写真
(ア) 外観2面
(イ) 各室内観、附帯設備等
イ 工事請負契約書及び請負代金内訳書(写)
ウ 建物の表示登記済証(写)
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 中古住宅購入及び改修・改装工事の場合
ア 土地建物購入契約書(写)
イ 建物の表示登記済証(写)
ウ 建物の写真(外部及び内部を撮影したもの)
(ア) 改修実施平面図及び改修・改装部位の写真
(イ) 工事請負契約書の写し又は改修・改装工事見積書
エ その他町長が必要と認める書類
3 町長は第1項の申請があったときは、その適否を審査し、補助金交付の可否について、雇用者住宅建設支援補助金交付(却下)決定通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
(努力義務)
第9条 交付対象者は、安全、衛生、景観等に配慮し、かつ入居する従業員等にとって便利で快適な雇用者住宅を整備するよう努めるものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、補助金の交付を決定後、速やかに交付対象者の指定する金融機関の申請者名義の口座に振り込むものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に、当該雇用者住宅を取り壊し、若しくは改築し又は他の用途に変更したことにより雇用者住宅の要件を欠いたとき。ただし、用途の変更について、町長が用途変更を認めたときは、この限りではない。
(3) 雇用者住宅の所有権を他人に譲渡し、若しくは転売した場合であって、補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に、雇用者住宅の要件を欠き、又は新たな所有者が第3条に規定する交付対象者の要件を満たしていないと認めたとき。
[第3条]
(4) 補助金交付の条件に違反したとき。
(5) 建築基準法等又はこの要綱に違反したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、補助することが不適当と認められる事実があったとき。
(地位の承継)
第12条 交付対象者が、管理期間中にあって、次の各号に掲げる事由に該当した場合は、当該各号に定める者が、地位承継承認申請書(別記様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 死亡した場合 その事業を相続した事業者
(2) 経営移譲した場合 その事業を移譲された事業者
(3) 合併等をした場合 その事業を継承した事業者
2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、地位承継承認通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(その他)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(交付申請の特例)
2 平成31年1月1日から令和元年12月31日までに工事を完了し、かつ固定資産税賦課に係る家屋評価が終了している雇用者住宅については、第5条の規定にかかわらず当該補助金の交付申請をすることができる。
附 則(令和7年3月14日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。ただし、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
2 令和6年12月31日までに補助金の申込みが受理され、雇用者住宅の新築工事を完了し、建物の検査を終了している交付対象者は、なお従前の例による。
