○興部町介護保険事業計画策定等委員会設置要綱
(令和2年3月16日訓令第4号)
(設置)
第1条 興部町の介護保険等に関する事業等について、広く町民の意見を反映し、円滑かつ適切な運営に資することを目的として、興部町介護保険事業計画策定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を町長に答申する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく興部町介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく興部町高齢者保健福祉計画の策定又は変更に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 社会福祉団体等の関係者
(2) 保健・医療関係者
(3) 被保険者代表者
(4) 介護保険サービス事業者
(5) 学識経験者
3 委員の任期は、委嘱の日から各期計画開始の前年度末日までとする。ただし、欠員が生じた場合における後任者は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1名ずつ置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長の指名により定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、過半数の委員の出席により会議を開催するよう努めなければならない。
3 委員会は、必要に応じ、有識者から意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員会は、調査研究のために必要があると認めるときは、部会を設けることができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び第5条第3項の規定によりに出席した者は、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、委員は、その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、介護支援課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度別に定める。
附 則
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2 興部町老人保健福祉計画推進委員会設置要綱(平成6年訓令第12号)は、これを廃止する。